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石焼芋屋 : 就職・転職の業界別情報サイト
石焼芋を車で販売することは営業許可を取っていれば可能です。
道路交通法については走っている際には必ず後ろの荷台に蓋をしてなくては違法となってしまいます。なので、実際の販売の第二は止まってから売ります。その後は蓋を必ずします。
あまり状況的に考えられませんが走りながら蓋をあけての販売は出来ません。
新潟署でも問題にあがったみたいですねえ(笑)
こちらには
> 冬になると軽トラックの荷台に釜を乗せた焼き芋屋さんが出現しますが、荷台でボウボウと火を焚いて大丈夫なのかいな、と思いますがこれも慣習です。(本当は危ないですよね)
郵便屋さんのカブは歩道を走っても捕まらないなどというのもそうなのかも知れません。(違反でしょうに)
と、「慣習」で済まされていますが…。
Q:焼き芋屋さんの軽トラックは火災予防上危険性があるように思いますが、消防
法等で何らかの規制がなされているのですか?
A:火災予防上に関する事項ですが、消防での規制ではなく、陸運局において車検
や変更時に、消火器の設置や車両の構造についての規制があります。
また、保健所については、焼き芋・煎り豆のように極めて単純な加工は製造業
とみなさないため、規制はありません。
消火器の設置等の同一事項の規制については、複数の機関(陸運局と消防)で
重複して規制する事はないという事だと思います。
ということで、移動販売業用専用車両として陸運局に認められれば、
一般道路を走っても問題ない、ということのようですね。
ちなみにケーサツにも電話で聴いてみました(笑)。
※問題おきそうなので何署かは伏せます
「…大変申し訳ないんだけど、うちじゃわかんないねえ…ちょっと調べてもいい?
(5分後)
うーん、やっぱりわかんないねえ…だけど
・道路交通法違反ではない
・所轄署では取り締まらない
ことは確かだよ。
もうちょっと詳しく知りたければ、調べて折り返すけど…どうする?」
とのこと。
以上を踏まえると消防法違反でも道交法違反でもないことになりますね。
pyopyoさんがご要望であれば、折り返しの電話がありましたらまた回答させていただきますが…?
わざわざ警察に電話までして頂きありがとうございます。警察が取り締まることは無いんですね。2番目にあった「慣習」という線が一番ありそうかな。折り返しの電話のお話を聞いてみたい気もしますが、あんまり突っ込んではいけない話のような気がしてきたので、これにて締め切らせて頂きます。石焼き芋にはお世話になってますし。どうもありがとうございました。
早々にご回答下さりありがとうございます。ゆっくり走っている車の荷台に火が見えたので疑問を持ち、この質問をさせて頂きました。やはりあれは違法なのですね。ところで荷台で火を燃やしてはいけないというのは、どのような法文に基づくのでしょう? 逆に、蓋をすればOKという根拠は? すっきりしたいので、もう少しご回答をお待ちしたいと思います。