「18才以上ですか? はい・いいえ」とボックスが出てきて、おもしろ半分ではいをクリックしたら、
ページが移動して「会員登録が完了しました」となりました。
あわてて前のページに戻ったら、一番下にちいさく利用規約のリンクが乗っていたんです。
無視したいし、詐欺臭いんですが、、やはりおもしろ半分でリンク先に行ってみた自分に過失が有るんでしょうか?
利用規約のページ↓
http://70.85.92.36/fan/agree.html
URLは利用規約です。
基本無視でしょう。どうにかしようとすることが、かえって罠?にハマります。
そもそもこの利用規約も、もっともらしい胡散臭さです。。。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.ht...
警視庁 ワンクリック料金請求にご用心
この後何が来ようと無視してください。
あと、「面白半分で」などと書かなくても良いですよ。だってオトコだもーん。押すわな。笑
http://www.hatena.ne.jp/1100562042
人力検索はてな - メールボックスに勝手に来たアダルトサイトで、画像をクリックしたら、「あなたは入会されました。三日以内に18000円振り込んでください。入金無いときは、調査、督促いた..
おとなり質問の中にもありました。
申し込んだつもりがないのに、突然「会員登録」されてしまう。IPなどの端末情報が表示され、数日以内に支払うよう請求、遅れると高額の損害金を請求する、というのがお決まりのパターンです。
しかし、請求されることと支払いの義務があることは別です。このようなパターンは、有料である旨の説明が分かりにくく、料金についての明確な同意も取られていないことから、この契約は法律上無効となります。つまり、払う義務が無いのです。当然と言えば当然ですが。
携帯からインターネット上のサイトにアクセスした場合、その携帯の番号は自動的に相手に伝わる仕組みになっています。そのため、携帯からワンクリック登録サイトにアクセスしてしまった場合は電話番号を知られるため、電話やショートメールでの請求が来ることがあります。
現時点では、対策は「無視」が最善とされています。下手にメールや電話で個人情報を伝えると、請求が止まるどころか、逆に架空請求等のターゲットにされてしまう可能性があるのです。
そもそも、 同意するというボタンを押したからと言って自動的に契約したことにはなりません。契約の成立は、「買う(申込む)」という意思表示によって始まるものです。契約というものは「申込みがあり、それに対して承諾があれば成立」します。「同意する」・「入場する」と「申し込む」は別物ですから、このパターンでは契約になり得ない、ということです。
先にも述べましたが、「請求されること」と「支払う義務があること」は別です。架空請求もそうですが、このケースも支払の義務はありません。架空請求は「身に覚えのない請求」なのに対し、この手口は「身に覚えがある」ことから、不当請求とも呼ばれています。
ワンクリック詐欺ですね。
無視して問題はありません。
これによって、個人情報を得ようとするのが目的です。
間違っても連絡しないように。
ワンクリック詐欺でしょう。
電子消費者契約法に違反しているので、貴殿に支払い義務はありません。
回答ありがとうございました。
電子消費者契約法ですね。勉強になりました。
回答ありがとうございます。
やり方が汚いっつうかねぇ…。ずるがしこいっつうかね…。
あ!すいません。自分は男性ではないです。
とにかく、提示された金額と登録完了時の演出の悪趣味さにカチン(・A・)!と来てしまいまして。(まんまとね。。)
この利用規約が自分のような場合に、法的拘束力を持つのかが気になっちゃっいまして…。
わかるぞっ!って方、どうか引き続きお願いします。