現在勤めている仕事先を辞めることを考えていますが、事業主がそれを認めてくれないとした場合、辞めることはできないのでしょうか?


話し合いの結果、円満に辞職することができればそれに越したことはないのでしょうが、少し難しい状況です。

例えば自分の行っている仕事が円滑に引き継がれるように、周りの従業員に伝えるなり、書面に残すなりをした上で、何年何月何日に辞めることを事業主に告げ、その日以降は出社しないというようなことをした場合、法的には何か問題があるのでしょうか?
個人的な信用問題に関わることはもちろん承知しています。

特に会社と契約は結んでいませんので契約違反ということはないと思うのですが...
どなたかご回答お願いします。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答10件)

id:taisho No.1

回答回数71ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

 円満退社にしなくてもいいと思われるほどの事態に至ってしまったのですね・・。おつかれさまでした。大変ご苦労のことと思いますが、もう一踏ん張り頑張ってください。


 既に説明があったと思いますが、労働基準法上、被雇用者から退職の申し出があった場合、これを制限し止めることはできません。あくまで本人の意思が尊重されます。


 では、その意思を貫徹するための手続きはどうするかですよね。


 まず、確実な日付を残すため、「内容証明郵便」の活用を検討してください。文面は一身上の都合で云々という退職時の定番文書を使えばいいと思います。内容証明郵便を出したいといえば、郵便局で相談に乗ってくれます。


 退職日は相手方到着から2週間以上あけた日にちを任意に設定してください。今後の連絡先の設定も忘れずに。


 ただ、できる限り円満退社を目指された方が良いと思います。理由は次の通りです。


1:離職票など、退職した際に、事業主が発行することが必要な各書面の交付が遅れる可能性が高い。個人事業主に雇われていた方と拝察します。事務能力がもともと低いところに、本人がやる気がないとなると、色々面倒です。


 もちろん、基準署に駆け込むとか、公共職業安定所の職権による指導とか色々手はありますが、時間がかかります。で、時間がかかると言うことは雇用保険の手続きが遅れ、具体的には「失業保険」の給付開始日が遅れます。早期就業一時金の受給資格などにも関わる話なので、大事なことです。


2:次の仕事につく際、職歴調査を前職に行うことがあります。これに影響が出る可能性があると思います。このリスクは1のリスクに比べて軽微ですが。


 自分の気持ちを通すことはなかなか大変ですが、いい形で2006年が迎えられるといいですね。ご健勝をお祈りします。

id:Randa No.2

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/digest.htm

���e�ؖ��X�ւƂ�

1番で回答されているように、退職したい日の14日前には会社へ「退職願い」を出せば良いです。

もし法的に完全にしようと思ったら、内容証明郵便で退職願いと出せば良いです。内容証明郵便とは、郵便局が郵便で送った物と相手が受け取った事をを証明してくれるので、会社が退職届けを受け取っていないとは絶対に言えないです。


退職は労働者の自由なので、会社は退社しようとしている労働者の退職を妨げる事は出来ません!

id:chika2001 No.3

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

「退職届」(”退職願”ではありません)を雇用側(中小企業ならば社長等)に出せば、先方の承認は基本的に必要ありません。辞める1ヶ月前までに退職届を提出していれば、以後出社する必要もありません。

もちろん、引継ぎ等は信用問題ですので、するに越した事はないですが。

法的には「辞める1ヶ月前までに退職の意思を伝える」事が必要です。

id:kkmori No.4

回答回数823ベストアンサー獲得回数4

ポイント10pt

私が退職したときは、事業主に2ヶ月前に退職の意思を伝えました。引き止められましたが、その後文書で退職希望日と退職理由(一身上の都合)を書いて、提出しました。上司に言う退職理由は、田舎へ帰って実家を手伝うと言いました。(転職先が決まっていても、正直に言わないほうが良いと思います。)そして、退職日までの引継ぎをして退職しました。退職願いは、退職1ヶ月前までに提出すれば、法的にはなんら問題ありません。個人的な信用問題も関わりませんので安心してよいと思います。もちろん、契約違反はありません。

id:tyousann No.5

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント16pt

http://www.roudou.net/ki_taisyoku.htm

退職、退職金について。労働基準法で定められている条件

法的には問題ありません。

止めるときに嫌がらせを受けたり、賃金の未払いなどは基本的に許されません。

不利な扱いを受けたときは最悪裁判になっても勝てます。

id:spyglass No.6

回答回数455ベストアンサー獲得回数29

ポイント16pt

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

�J����@�̂����܂�

労働基準法上、雇い主は解雇を伝える場合、30以前に通告もしくは30日以上の賃金を払わなければなりませんが労働者側にはその様な規定は存在しません。

ただし通常、常識有る社会人としては30日以前に上司へ退職の理由を申し伝え、「退職願」を提出すれば不当な理由がない限り会社側は受理しざるを得ません。


uesugitatsuyaさんがどの様な理由でお辞めになるかは分かりませんが決断が必要な時だと思います。

「もう辞めるから」と心に思い着いた時から会社から心が離れるものです。

現に私もそうでしたから(^^;

次のお仕事、頑張ってくださいね。

id:TomCat No.7

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント16pt

まず大前提として、私たちには憲法で保障された

職業選択の自由がありますよね。

一回雇用されたが最後、退職できずにずっとその職場に縛られるでは、

昔の足抜け出来ない年季奉公と同じになってしまいます。

そういうことは人権侵害なのでやめよう、

というのが職業選択の自由の趣旨の一つですから、

当然雇用されている側には退職の自由もあるわけです。


で、民法第627条では「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」として、

次のように定められています。


-------------------------------

第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、

各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から

2週間を経過することによって終了する。


2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、

次期以後についてすることができる。

ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。


3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、

前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

-------------------------------


雇用の条件によって申し入れ可能な時期や

その効力が発するまでに違いがあり、

特に期間の定めがない雇用関係ならば

解約を申し入れて2週間経過すれば退職、

月給制のサラリーマンなどの場合は2項の適用で

給与計算期間の前半に申し入れて次期間以降に退職、

ということになりますが、いずれにしても、

退職届などを提出して一定期間が経過すれば、

雇用主が退職を認めなくてもそれで雇用関係は終了します。


詳しいことは、ご紹介したページの

「退職に関する労働相談」の項目を参照してください。

PDFファイルでちょっと閲覧しにくいですが、

色々なことがかなり詳しく説明されています。


万一退職にあたって賃金不払いなどのトラブルが発生した場合は、

自治体の労働事務所や労基署などに相談してください。

id:masanobuyo No.8

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント10pt

辞表をだして、受理されたら2週間で

法的(民事上)に退職が認められます。


事業主が辞表を受け取らない、認めない場合は

辞表を「内容証明郵便」で送りましょう。

事業主は認めざるを得ません。

id:chariot98 No.9

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント16pt

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html

退職を申し出た後、2週間経過したら、無条件に退職を認めなければなりませんか?

 「特に会社と契約は結んでいません」とありますが、従業員として雇われているのなら、「雇用契約」が成立しているものと思われます。また、会社には一般的に「就業規則」というものがあります。これも守らなくてはいけません。


 民法は、期間の定めのない雇用契約については、退職の意思表示(労働契約の解約申入れ)ののち、2週間を経過したときにその雇用契約は解除される旨定めています。しかし、民法のこの規定は、労働基準法のような強行規定ではなく「任意規定」ですので、この規定によらずに就業規則等で「特約」をすることができます。そして、その「特約」が公序良俗に反しない限り、有効なものと解されます。


 ですので、就業規則に「退職を希望する社員は、退職願を2ヵ月以上前に提出しなければならない。」と書いてあれば、その必要が生じてきます。


 会社の就業規則を、一度良く読んでみて下さい。誰でもいつでも読めるようにしておかなければいけない決まりですので。

http://www12.ocn.ne.jp/~honesty/syuugyoukisoku5.htm

�A�ƋK�����A�ƋK���̊��b�m�����A�ƋK���̎��m�`��

就業規則の周知義務

作成した就業規則は、以下の方法により、労働者に周知させなければなりません。(罰則 30万円以下の罰金)

・常時、各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける。

・書面を労働者に交付する。

・磁気ディスクなどに記録し、なおかつ各作業場に、この記録を常時確認できる機器を設置する。

つまり、労働者が、いつでも自由に、就業規則の内容を確認できるようにすることが必要です。

id:goldwell No.10

回答回数502ベストアンサー獲得回数61

ポイント16pt

http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html

�J�����S�����Z���^�[�kTOP�����^�C�g�����ʁl

退職の手続きについて最低限とる手続きは、通常就業規則なり契約書に書いてあると思います。

仕事の内容にもよりますが、例えば1ヶ月以上前に退職の意向を直接の上司に伝え、職場での引継ぎを行い、2週間以上前に退職願を提出するって感じです。


>特に会社と契約は結んでいませんので契約違反ということはないと思うのですが...

というあたりがちょっと気になります。どういう形で仕事なさっていたのか不明なので、はっきり言いようがないですが、少なくとも口頭と書面で手続きしたなら退職っすること自体は法的に問題無いはずです。


あと、退職の意向を伝える際に、慰留された場合、その場で固辞するとカドが立ちますから、1日考えさせて下さいと言って、後日に熟慮した上での退職の願いを強く言えばいいのではないでしょうか。

http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20011120A/

トラブル事例に学ぶ 円満退職が大事とされるワケ - [転職のノウハウ]All About

円満解決の為には、引継ぎを行う際に取引先への挨拶と残務整理(仕事の資料も)をしっかり行うのが大切です。


プロジェクトの途中で抜けるとか、引継ぎ者がはっきり決まっていないとかで無い限り、周りに迷惑をかけることはないでしょうが、そのへんはきりのいいタイミングをよく判断した方がいいですね。。

http://www.omotefuji.jp/koyou/y_taisyoku/trouble.htm

解雇トラブル回避法|退職に関するきまりごと|雇用道

  • id:uesugitatsuya
    ありがとうございました┌(_ _)┐

    多くの回答どうもありがとうございました。

    就業規則を早速読んでみたところ、退職届の後2週間を経れば事業主の承諾を得なくとも辞めてよいとの記載があり、とりあえず安心しました。来年1月末の退職を考え、行動していこうと思います。

    また7件目以降の回答はポイント不足のため目を通せませんでした。せっかく書いてくださったのに申し訳ないです。何も差し上げられませんが、この場を借りてお礼申し上げます。

    ポイントの割り振りは4番の方のリンク先がなぜかgooだったので、少し引かせてもらいました。ご了承ください。

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません