労働組合と会社の間で
①残業は80時間まで
②残業代の支払いは50%とする
という趣旨の協定が結ばれています。
残業時間は比較的長く支給されていますが、業界がら月100〜200時間程度の残業が標準となっています。流石にコレでは体も持たないし、モチベーションも下がるのでどうしたものか迷っています。上司には、労働基準法より組合との協定が優先するといわれましたが、そんなことはないように思うのですが・・・。
実際に行動を起こせそうな回答をいただいた方には200ポイント以上をお支払いいたします。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm
時間外労働・休日労働に関する協定届が変わります
私は会社で労働組合との協定を担当している者です。
id:sebleさんの書いている通りですが、ご質問の文章だけ見ると
労使協定の内容を誤解している可能性が大きいと思います。
>労働組合と会社の間で
>①残業は80時間まで
>②残業代の支払いは50%とする
>という趣旨の協定が結ばれています。
まず①ですが、36協定というのは
「会社が労働者に残業を命じる上限時間」を
定めているものであって「残業代を支払う上限時間」
ではないことに注意してください。
「残業を命じる上限時間」であれば、それが多いよりも
少ない方が労働者にとって「有利」なのは
お分かりいただけますよね?
そういう意味で、あなたの上司が言われた
「労働基準法より組合との協定が優先する」は
全く正しいです。
但し、あなたの上司がそれを
「労使協定違反だからそれ以上残業代は払わない」
というニュアンスで言っているのであれば、
それは明確な「不払残業の強要」ですから、その旨
まずは労働組合に相談されることをお勧めします。
36協定の上限時間を越えたからといって、会社が
残業手当の支払いを免れることは、法律上もできません。
労働基準監督署に通報されるのも結構ですが、あなたが
労働組合に感じている不信は、冒頭書いた通り
誤解の可能性もありますから、世間に対して
あなたが所属している会社の評判を落としかねないことを
する前に、社内で定められている紛争解決プロセス
(労使交渉)を利用する方が、あなたを含めた関係者
全員のためになると思いますよ。
そして②ですが、あなたが解釈しているように
「やった残業の半分しか払わない」という内容の
労使協定であれば当然違法ですので、出るところに
出ていただければきっと勝てるでしょうが、
36協定にしろ就業規則にしろ労働基準監督署に
届出が必要なものですから、そこに堂々と
法律に則していない記述をするようなことは
「ふつうは」しないものです。
>50%は残業代として算出される額の50%ということですね。
>つまり普通残業0.675、深夜残業0.75ということですね。
本当に本当にこのように就業規則(賃金規則)に書いてあるのですか?
会社や労働組合への不信の心を一度クリアにして、もう一度
該当する箇所を読み返してみてください。
そして実態としても、あなたがその率でしか残業手当の
支払いを受けていないのであれば、労働基準監督署に
相談してください。匿名の電話でも、監督官が会社に
立ち入り調査を行うケースは、最近特に多いです。
あなたやあなたの会社にとって、幸せな解決が図れますよう
祈っております。
そもそも「労働基準法より組合との協定が優先する」とは何たる暴言!
これ確信犯なのか、あるいはそう思い込んでいるのか、はたまた無知なのか
大変興味があるところです。
このことについては単純に考えてください。
憲法に矛盾した法律は作れません。憲法違反です。
法律に矛盾した政令その他は作れません。法令違反です。本来はありえません
法律に矛盾した個人間の約束もまた、本来はありえません。
上位の法律その他に抵触するものはそもそも無効なんです。
で、そこんとこはばかばかしくて話にもならないんで、
労使協定についてですがURLのように定められています。
びっくりしませんか?
しかもこの協定については労働基準監督署に届け出なければなりません。
一部、業種によっては適用除外となるものもありますので気をつけてください。
その業種の方ではないですよね?
適用除外でもなくこのような決め事があるとすれば
監督署にちくったら立ち入り検査がきちゃいますね。
その協定書のコピーなんかあるといいですね。
参考にもうひとつURL貼っておきます。
そもそも就業規則があり協定があってそのどちらも
監督署に届け出ているのが正規のやり方です。
ちなみに三六協定がなければ、残業させることすらできません。
大体にして
②残業代の支払いは50%とする
ってこれ、いわゆるサービス残業だって高らかに宣言しちゃってるじゃないですか。
サービス残業は文句なしの違法です。
http://www.pref.tokushima.jp/Generaladmin.nsf/0/80B25887AF7C52CE...
�T�[�r�X�c�Ƃ͈��@�ł�
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/kangaeru/koyou/overtimework/
連合|不払い残業(サービス残業)を撲滅しよう
サービス残業についてです。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-06-16/01_03_2.html
サービス残業/関電 23億円支払いへ/社員の過半数
こんなことになっちゃいますから。
いやはや質問者様のような会社、あるいは上司だと
なんともはやあきれるより他ないですね。
労働基準法違反を許すな!労働者
ここの「戦いの基礎知識編」読んでください。
労働基準法第1条第2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
こういうことですよ。
労働基準法とは「最低限」のことが書いてあるので
これより下回る労働条件は、何があろうと労働基準法違反です。
いづれにしてもがんばってください。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/0214638114712251.html
労働基準監督署への通報は匿名でもOK?
会社にダメージを与える事になりますが、
労働基準監督署に通報するのが良いかもしれません。
実際に通報により会社に調査が入って、
改善された例も一部にあります。
匿名で通報できれば、確かにそれに越したことはないですね。事例があれば、ぜひ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%8B%E6%A5%AD
時間外労働 - Wikipedia
労働基準法第36条で規定されてるんですが労使協定が優先されます。
1.残業は80時間まで
に関してはそれ以上申請出来ないのではなく、それ以上の残業自体が出来ないんです。
2.関しては基本給を時給換算して150%(50%増し=150%)の意味でしょう。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/jitan/page4.htm
労働時間短縮のすすめ 4「サービス残業は違法です」
>月100~200時間程度の残業が標準となっています。
は違法労働です。
1は上司の指示がないと残業できないようになっていますが、土日も普通に出社しています。
2は、半分カットですね。実質40時間分までのみ支給です
法の趣旨に反していても労使協定優先なのですか??
http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/qa4.html
�J���g���u��Q&A�F�A�ƋK���E�J������
よくあるお話ですね。
就業規則や組合協定を労働基準法に違反して作ることはできます。
ただし、作るのは勝手ですが、それは無効です。
どのように書かれていても、公の裁判にでもなれば「無効」ですので効力を発揮せず、労働基準法の範囲内で規制されるのみとなります。
色々な相談窓口もありますので、一度ゆっくり相談されてみてはいかがですか?
相談するのは、いつでもできそうですが、それによってもたらされるデメリットは回避したいところです。
協定書の写しが手元にあるのですが、これは証拠として有効ですかね?
URLは労基法全文ですが、読むなら36条、37条です。御社は「②残業代の支払いは50%とする」が法律違反です。働いた時間は全部について、所定の割増賃金を払わなくてはいけません。当たり前ですよね。また、「月100~200時間程度の残業」は法違反とは言えませんが、厚生労働省の指針に反します。そして、「労働基準法より組合との協定が優先する」は間違いです。(13条)法律に違反する協定はその部分は無効です。まずは、管轄の労基署で相談しましょう。秘密は守ってくれますので安心して下さい。そして、申し入れれば会社に対し改善するよう指導してくれます。労基署は「賃金不払い残業」を、今最も厳しく監視しています。自分の身体は自分で守りましょう。
たしかに設計関係は、ある意味注目を浴びていますし、チャンスではないかとは思うのですが・・・。
実際労基所へいかれた方のブログ等ありましたら、投稿お願いします。
法関係の解釈は以後結構です。
残業時間に付いては問題無いと思いますが、時間外の割増50%は普通無いと思います。通常の時間外が25%増で深夜(22時~5時)が50%増が普通ですよ。あなたの勤務先は可也従業員の事を考えてると思います。
でも,やっぱり どちらが優先するのか労働基準局へ申し出て見ましょう。
法律にのっとって協定は結ばれるのですから法律より優先するということなどありません。
内部告発の時期に来ているかもしれませんよ、上司までそう思い込んでいるようでは。
ですよね。実際は80時間以上働いているので、
それをどう証明するかも問題です。
もうひとつ回答させていただきます。
少しでもご参考になりましたら,幸いです。
ご質問の方向がどちらに向いているのかはっきりしないのですが。
残業を業界標準の100~200時間したいのでしょうか?
それはともかく、労組と会社の協定は労働基準法上、問題はないように見えます。
まず「①残業は80時間まで」は、残業を行う際は労働基準監督所に届出をしていれば、会社としても法令上も問題ないです。
次に「②残業代の支払いは50%とする」は、残業代は通常賃金より多くなければならないと言う規則があります。50%が正規の賃金かどうか知りませんが、そのベースなら問題があるとは思えません。
こういった服務規程に関する内容は、まず、労組の承認を得て、監督所に書類を出す決まりになっています。
ちゃんと、労組に届出をして、監督所に書類を出していれば問題は無いです。
その意味では、労組の協定が優先されますよ。36(さぶろく)協定と言います。
50%は残業代として算出される額の50%ということですね。
つまり普通残業0.675、深夜残業0.75ということですね。
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/58.html
�J�����S�������i�R�U�����̉������x���ԁ|�|�J���ȍ������P�T�S���j
説明がはしょりすぎで、現在の条件が明確ではありません。
残業は80時間まで、、、
後半を読んで初めて月80時間以上の残業代はもらえないのだな、と想像は付きますが、分かりにくいです。
80時間以上は残業させてもらえない、とも解釈できます。
支払いは50%、50%増しって事ですか?
ではないんですよね?
では、何の半分ですか?
25%増しした全額を半分なのか、割増分が半分の12.5%なのか
もし、全く同じ文言で協定が結ばれているなら、意味をなさないので無効です。
さて、ケチをつけるのはここまでにして、、、
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
まず、労基法92条で就業規則は法令に反してはならないとされています。
協約も同様です。
当たり前すぎてなぜこんな事の説明をしなきゃいけないのか不思議です。
法律でこうしなきゃいけない、と決まってればそれを守るのは当然です。
違反には懲役刑だってあります。
例えば、残業の割増については25%「以上」にすべし、となっています。
以上です。未満は違法です。
1条の2にあるように労基法はあくまで最低基準を定めているので、協約等でそれを上回る契約がされた時は、そちらが優先されます。
が、下回る事は違法です。
はっきり、言います。
その上司はアホか、知りながらわざとごまかしているか、どちらかです。
アホなら上司としてまともな仕事はできないだろうし、知りながらあえてウソで言いくるめようとしているなら、不誠実な人物であり、そんな人と仕事はできません。
おっと、話がそれた、、
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/58.html
何の業界か教えてもらえませんが、一応、残業時間の上限は決まっています。
違法です。
第一、過労死したら元も子もありません。
さて、
違法な協定はその部分に関して無効ですが、そんな協定を平気で結ぶ組合はどうしようもありません。
労働組合としての存在意義が全くありませんし、たぶん、労働組合法にも違反しているでしょう。
根回しをしっかりして役員全員を入れ替えるか、第2組合でも作った方がいいです。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
会社も負けずに裏工作で切り崩しを狙ってきますから、一気呵成に作る必要があるかと思います。
会社にチクって自分だけ良い子になろうとする奴は必ずいますから、水面下でバレないように工作するには限度があります。
もちろん、あなたが率先して音頭を取り、新たな役員は残業の付かない無償奉仕の組合活動を要求されます。
後はあなたのやる気次第です。
200ポイントってすごそうだけど、コーヒー1杯だからな、そんな事書かなくても、ちゃんと回答書くよ。
http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/kijyun/kijyun02.htm...
北海道労働局 | 各種制度・基準:時間外労働の限度に関する基準
とりあえず、ご参考までに。
正直なところ、協定の全文を見てみないとなんともいえません。
質問内容を見る限りでは、協定の合法性以前に、労働実態が協定自体に反しているようにも読めますが。
てっとり早いのは、協定の全文の写しを手に入れて、労働基準監督署に行って、労働実態も含めて説明して、相談してみることですね。
なるほど、しかし会社もなぜこんな協定を結んでいるのかナゾです。
時間外手当は「月額給与額 ÷ 1ヶ月の所定労働時間 × 1.25 」です。
休日出勤の場合は ×1.35です。 これは法律で決められています。 50%というのは、×0.5ということでしょうか? それだったらおかしいですよ。
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
労働基準法(残業代(時間外割増)について) 労働どっとネット
残業手当も時間帯によって変わります。
http://www10.ocn.ne.jp/~ma-san/page028.html
らー麺 きん (東京 東長崎)
一番上の話の表のしたの説明にありますが、「36協定による時間外労働の上限時間は、「1か月45時間・1年360時間」とする労働省の基準に対応している事業所が多い」とありますので、1ヶ月45時間までということでしょうか?
労基法第36条2項は、労働時間の延長を適正なものとするため、厚生労働大臣が時間外労働協定に関する基準を定めることとしています。その基準は次のとおりです。
一般労働者
1か月 45時間
とあります。
更に上限は年間360時間を越えないこととされているようです。その範囲内で設定するといいようです。
あーこのあたりは大変参考になります。
法律的な詰めは大体わかりましたので、
コレで結構です。
後は実際にどうすればよいのかというとこですね
*労働相談窓口* NPO法人 労働サポートセンター
1 公的機関に相談することで会社とトラブルになるか?
相談するだけなら、問題になることはありません。秘密にしてといえば守ってくれます。(守秘義務)
2 匿名の通報は可能か?
可能であろうと思いますが、正直この程度で公的機関が操作に入ることは考えにくいです。正直に相談したほうが効果的だと思われます。
3 労働時間の証明はそうしたらいいか?
タイムカード等があればそれのコピーがベストですが、なければ自分のメモでも証拠になります。刑事裁判でないので、個人の申告でもウソでない限り非常に有効な資料となります。
4 労働基準監督所への相談
相談は問題ないですが、おそらくそんなに積極的に動いてはくれないでしょう。まだ上のようなところのほうが役に立つと思います。
5 どのように行動したらいいか?
できればみんな同じ状況でしょうから、個人として行動するより、仲間を見つけて動いたほうが効果的です。ただし、必ず足を引っ張る人間もいるでしょうから、気おつけましょう。
6 裁判やったら勝てるか?
おそらく勝てます。納得いかなければ、とっとと裁判起こしたほうが早いです。小額訴訟か払えと支払督促おこすかすればもらえるでしょう。
7 あとで嫌がられが心配
法的にはこれによって本人に不利な状況を作ったり、再就職先への嫌がられなどを行うことは許されません。安心してくださいといいたいのですが、現実にはなんともいえないところですね。もし、その場合に問題があれば損害賠償を求めることができますが、絶対大丈夫とはいえないでしょう。
8 協定書の写しなどについて
もともと違法な契約なので、そこに何がかかれていようと、あまり関係ありません。まあ、強要した証拠にはなるでしょうからとっておきましょう。
まあ、厳しい世の中ですから、できるだけ穏やかに進めるのがいいのではないでしょうか?
納得いかなければ公的に争えば最後は勝てます。
うーん匿名での通報は難しいですか。
どうすればいいのか迷うところです。
http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/3.html
厚生労働省:「厚生労働省における法令適用事前確認手続」の対象となる法令の条項及び担当課・室の一覧表
URLにある、「賃金時間課」にメールしてみてはいかがでしょう。
もしくはここ。 労基署のOBがだいたい窓口にいますが。
1でのコメントで「業界としてサービス残業がアタリマエになっている」ことをあなたが容認しているのでしたら、質問はなさらない方があれこれ言われなくて済んだかも?
3の御回答者さまの
>月100~200時間程度の残業が標準となっています。
は違法労働です。
協定届け出の際に指導はあるかもしれませんが、違法とはいえません。
「法の趣旨に反していても労使協定優先なのですか??」とコメントされていますが、そんなことはありませんよ。
法の趣旨とは、この場合、「協定を結ばないで時間外労働をさせてはならない」のことです。
4のコメントにて「相談するのは、いつでもできそうですが、それによってもたらされるデメリットは回避したいところです。
協定書の写しが手元にあるのですが、これは証拠として有効ですかね?」とありますが、デメリットはありません。証拠としても足りますし、できるなら、少なくとも数か月分給与明細とタイムカードなど実際の労働時間を表すもの、あるいは自分のメモをお持ちになるとより話はスムースでしょう。
5でのコメントにて「実際労基所へいかれた方のブログ等ありましたら、投稿お願いします。」とありますが、行ったことはあります。その件に関するブログ等は作成しておりません。ちなみに「労基署」です。
6でのコメントでの「実際は80時間以上働いているので、それをどう証明するかも問題です。」とありますが、とりあえずあなたが日々書いているメモでも御持参されてはいかがでしょう。サービス残業になっているのならタイムカードなどはきちんと証明にならない可能性があります。
御自身の労働時間等に疑問を持っているのにメモすらとっていないということはないということを思ってのことです。
ありがとうございました。
頼みの組合がこんな協定を結んでいるようでは、
頼りにならないことは明白です。
個人として動くよりも、行政等に動いてもらえればとも思います。
業種は設計関係ですが、業界としてサービス残業がアタリマエになっているので次の職場に移るのに弊害がありそうでハードランディングはなるだけ避けたいところです。