これって、その車の所有者または第三者に、自分が交付請求したことがばれてしまう可能性はあるのでしょうか?
推測の回答はしないでください。
かならず理由つきで回答してください。
http://response.jp/issue/2002/1206/article21323_1.html
誰を信じていい世の中なの? 現役警官が金銭目的でクルマのナンバーを照会 | Response.
基本的ばれる事はない。
しかし、100%じゃない。
陸運交付、請求した書類は1年から10年は保管されます。
実際↑のサイト警察がこんな事をやっているわけですから、100%はではない理由がそこにありますし、個人情報保護法は公務員の場合「職務以外」は罰せられますが、あくまでも「職務だ」と言い張られたら罰則にならないのです。
それゆえに100%ではないのです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~zx6/mobilutility/proceduce/proceduce...
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陸運支局では犯罪防止の観点から、登録事項等証明書請求者、自動車検査証再交付申請者または申請代理人の住所氏名が正しいことを確認するために、交付請求・申請される方の「本人確認」をすることになりました。
上記の目的は犯罪の防止であり、所有者への配慮ではありません。
誰でも、登録を受けている自動車についてその内容を知りたいときは、最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録事項等証明書の交付を請求することができます。
の趣旨のとおり、基本的には何の拘束もなく誰でも見れるものなのです。
陸運支局にはもちろん記録が残りますが、犯罪等の捜査が目的であり、平成13年12月2日以前は誰でも見れました。
少なくても陸運局から所有者に通知することはないでしょう。
ありがとうございます。
>以下回答される方
自分の車のナンバーに対する交付請求があったかどうか、所有者が陸運局に照会した場合はどうなんでしょうか?
請求があったことを教えるのでしょうか?
また、誰からの請求だったか教えるのでしょうか?
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
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(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」
という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると
合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
→よって、記載目的に相手方への開示という項目がない場合、当該情報を相手方に公開した場合は、個人情報保護法違反行為で処罰の申請が出来ます。
ということは、所有者が請求者の照会をしても、ばれることはないってことなんでしょうか。
この理屈を、今回のケースに当てはめて説明していただけると助かります。
記載目的って?当該情報って?相手方って?
一寸説明不足だったようです。
登録事項等証明書交付請求を新生する際に身分証明を尋ねられたら、貴方に住所・氏名を記載させる目的を確認します。
その際、車輌所有者に対する請求者(貴方)の開示という理由がなければ、当該行政機関は貴方の情報を、車輌所有者に公開することは法的に出来ないということです。
ありがとうございました。
できないって考えていいんですね。
ありがとうございます。
基本的にはないんですね。