会社法299条で3項後段はなんの意味があるのでしょうか?前段だけでいい気がするのですが。

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回答5件)

id:ch3cook No.1

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http://www.ron.gr.jp/law/law/kaisha2b.htm

会社法 第二編 株式会社 第四章−第九章

第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合

 二 株式会社が取締役会設置会社である場合

3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。


3、取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。


下の段がないと株主だけが電磁的方法を認めたことになってしまい、法律は認めていないということになるのでは?と思っての文章ではないでしょうか?

やはり法律も人間がつくったものだからまわりくどいです。

id:bossabrass

前段に「通知の発出に代えて・・・発することができる。」って書いてあるんだから、明らかに法律が認めていると思います。

2006/02/10 18:22:48
id:marono No.2

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

299Ⅲにわざわざその一文を入れたのは

301条2項、302条2項と違いを出すためではないでしょうか?

後者では但書で

「株主の請求があったときは~書類を当該株主に交付しなければならない」

とあります。

つまり電磁的方法で提供しても、請求があれば書類を発送しなければならない場合もある、ということです。


それに対して299条3項後段で、

「電磁的方法により通知を発する場合において書面による通知を発したものとみなす」

とあります。

つまり、電磁的方法=書面通知とみなすので、

電磁的方法で通知しておけば(株主から請求があろうが)書面通知する必要がない、

ということを301、302条と対比させているのでは?と思います。

id:bossabrass

うーん。別にわざわざ対比させる必要が無いと思うのですが。

2006/02/10 18:24:09
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント10pt

http://gyosyo.lovepop.jp/hounosyusi/min_sousoku.html#isi_kouryok...

行政書士試験|法の趣旨〜民法(総則)

通常の意思表示は到達主義が原則です(民法第97条第1項)。ところが、株主総会の招集通知は、発信主義を採用しています。数多くのそして広く分散した株主への画一的処理のためであるとされています。

株主に対する通知は、株主名簿に記載または記録した株主の住所(その株主が別に通知を受ける場所又は連絡先を会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足ります。到達したか否かは問題とされていません。


会社法第126条

>(株主に対する通知等)

> 第百二十六条  株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

(中略)

> 5 前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。


書面によって招集通知を発した場合は、発信主義です。敢えて後段で「同項の書面による通知を発したものとみなす」と規定したのは、電磁的方法によって招集通知を発したときも同じであることを明確にする為です。電子メールも郵便と同じく必ずしも株主に届く保証はありません。万一到達しなくても株主のメールアドレス宛にメールで発信すれば足りるとしたのです。

id:bossabrass

発信主義を定めたわけではないと思います。

2006/02/16 09:11:23
id:aska186 No.4

回答回数158ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column018.htm

法制執務コラム集「立法技術と法解釈」

(URLはダミーです)きわめて、立法技術的な問題だと考えられます。299条には、

 1項「その通知を発しなければならない。」

 2項「前項の通知は、書面でしなければならない。」

 3項前段「電磁的方法により通知を発することができる。」

の3つの規定があるわけですが、第2項は義務を定める規定の形(しなければならない)、第3項は権利を定める規定の形(できる)になっています。

第3項は、「電磁的方法によって通知を発することができる」場合(権利がある場合)の要件を定めていますが、それ以前の第2項によって生じた義務(書面でしなければならない)を免れるような文言にはなっていません。「に代えて」だけでは、前項の義務を免れることはできません。

そのような場合は、「前条の規定にかかわらず、」などという文言が用いられます(例:300条本文)。書面による通知と電磁的方法による通知を差別ないものとして扱っているのであれば、そういう規定になったのかもしれませんが、会社法は、あくまで書面がメインで、電磁的方法はサブという建前を貫いています。その辺が、こういう条文の作り方に表れていると考えられます。

id:bossabrass

ありがとうございます!すごいですね。心底納得してしまいました。ただ、そうしますと、299条3項は「前項の規定にかかわらず、第1項の通知は、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法によりすることができる。」とすればいい気がしますが、そうしない理由はあるのでしょうか?

2006/02/16 09:14:52
id:aska186 No.5

回答回数158ベストアンサー獲得回数0

http://www.hatena.ne.jp/1139491859#

人力検索はてな - 会社法299条で3項後段はなんの意味があるのでしょうか?前段だけでいい気がするのですが。

こちらもやはり立法技術的な問題でしょうか。

まず、第3項によって電磁的方法の通知が認められるのは、第2項各号の場合に限られますので(「前項の…に代えて」)、ご指摘のような「第1項の通知は」という文言にはできません。

かといって、それを「前項の通知は」に変えてしまうと、そもそも「前項の規定にかかわらず」から始まった文ですから、おかしなことになります(第3項を、第2項各号の射程内に置きたい)。

書面による通知と電磁的方法による通知を“対等な”ものとして条文を作るとなると、かなり大幅な手術が必要になりそうです。

id:bossabrass

なるほど。感服致しました。ありがとうございました。

2006/02/16 19:30:18

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