コンビニバイトをしています。

辞める際に、問題が起きてしまっています。
内容が長すぎるので、下のアドレスの日記に書きました。
これを読んだ上でのご解答をお待ちしております。
http://d.hatena.ne.jp/nakatarou/20060304

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よろしくお願いします。

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回答18件)

id:TOURCONTAKUTER No.1

回答回数1139ベストアンサー獲得回数23

ポイント50pt

http://www.sej.co.jp/

セブン-イレブン・ジャパン

コンビニの場合本部機能があり、本部の担当者の方がいらっしゃいます。


 その方にこの内容をお伝えし、オーナーに指導していただきたい。それでなければ CVS名での訴訟も考えているということを伝えてください。


 CVS名で訴訟を考えているところがポイントで、本部バイザーは大変なことになる、オーナーは本部のいうことにはあまり逆らえないという点を考慮した方法です。考えているのであって、するといってはいません。

id:nakatarou

ありがとうございます。

2006/03/04 16:45:56
id:TOURCONTAKUTER No.2

回答回数1139ベストアンサー獲得回数23

ポイント50pt

 厚生労働省では無料相談を行っていますので、こちらから依頼する方法はいかがでしょうか?

id:nakatarou

ありがとうございます。

2006/03/04 16:46:06
id:jinny6202 No.3

回答回数143ベストアンサー獲得回数1

ポイント100pt

http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/annai_index.html

�J�����S�����Z���^�[�i�J�����k�|�ē��j

上のようなサイトでは職場でのトラブルの対処法を色々と指導してくれています。私がぱっと見た感じではあなたの件に該当する話は載っていなかったように見えましたが、電話相談の連絡先も沢山載っています。労働基準監督省、ハローワークなどです。


ここからは私のいけんなのですが、はっきり言ってただのアルバイトで、しかも契約の6ヶ月ぎりぎりで辞めようとしているあなたの立場はかなり弱いものだと察します。加えて上部には理解の無い人が多いという話なので、ここは上のサイトのような所の力を使って交渉することが一番だと思います。

例えば、「給料を払ってくれないのは明らかに契約違反だから~~に相談するつもりだ」などと上司に持ちかけてみることです。店長としても、バイト一人のためにオオゴトにされたら自分の立場が危ないですから、プライドとかがあったとしても労働基準監督省とかの名前を出せばかなり効果は大きいと思いますよ。


それでだめならば実際に相談することです。あるいは、あらかじめ相談しておけばあなたの法律に関する知識も補強できるし、自分で話をつけることもできるかもしれません。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 16:47:12
id:springflush No.4

回答回数140ベストアンサー獲得回数6

ポイント100pt

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139668391/

�悤�����o�[�{���n�E�X��

読みました。こういう場合は法律などを参考にしてみてはいかがでしょう。

こちらのスレッドに質問してみるのもいいと思います。

身近に詳しい人がいるなら相談してみてはいかがでしょう。

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syugyokisoku/henko.h...労働条件の一方的変更はできない:detail]

こちらのサイトを参考にしますと


《労働契約も「契約」ですから、契約の中身である賃金などの労働条件を変更するには、原則として、使用者・労働者双方の同意が必要です。


したがって、労働者の同意のない一方的変更は無効です(労働基準法2条:労働条件の決定)。


したがって、従来どおりの労働条件に基づく契約の履行を求めることができます。》

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 16:47:52
id:katsube No.5

回答回数133ベストアンサー獲得回数7

ポイント100pt

まずは事を荒立てでしまう方法ですが、チェーン展開しているコンビニの場合、本部に相談してみると言う手もあるかと思います。運が良ければ仲裁などに入ってくれるかもしれません。

 ※「各店舗にまかせてあるので相談は

   受けられない」旨の回答をされる

   かもしれません。


今回のケースは最初に労働期間の契約を結んでいることがネックになっていると思いますが、労働基準法には以下のような記述があります。


 第15条 2項

  前項の規定によって明示された労働

  条件が事実と相違する場合においては、

  労働者は、即時に労働契約をを解除

  することができる


とあります。


前項の内容とは労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示する必要があるというものです。


もし当初示された労働条件と異なる場合、そちらを理由に契約の解除を求めることが可能だと思います。


また当初示された内容であっても、労働基準法で定める内容に満たない場合は、その部分に関しては無効となります(第2章 第13条)


これらのことで勝つ自身があり、直接話すのがイヤということであれば、内容証明を書いて送れば効果がある場合もあります。

 ※内容証明は裁判の一歩手前と取られる

  ため、一般常識がある雇い主であれば

  理解はされるでしょう。


ここからは平和的解決の方法ですが、そもそも数ヶ月間お世話になったところなわけですから、辞めれなかったといって冷たい態度を取るのは倫理的によろしくないと思います。


基本的にはどうしても無理だという事情を先方が納得するまで話すことが大切です。自分勝手な理由でなく、合理的な内容であれば理解してもらえるハズです。


また、nakatarouさんが変わりのバイトを見つけて紹介するという手もあります。おそらくこれがお互いのためにもっとも良い方法でしょう。店長さんがイヤがっているのは


 「その時間帯の人が足りてないことなど

  から辞めさすのは難しい」


という理由なわけですから、知人や学生であれば後輩など当たってみましょう。


将来、どんな形でお世話になったり、出合ったりするかわかりませんのでなるべくしこりの残らない方法を取られることを強くオススメします。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 16:49:52
id:yudon No.6

回答回数228ベストアンサー獲得回数2

ポイント100pt

http://www.akaitori.com/taishoku.html

始末書・詫び状・退職願い(退職届け)・手紙の書き方について  

民法上、退職願(届)は2週間前に提出すればよいことになっており、会社はそれを拒否することはできません。しかし、仕事の引継ぎ等を考慮すると1箇月前には提出するのが常識的とされています。こちらはどうでしょうか?

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 16:50:17
id:nano327 No.7

回答回数759ベストアンサー獲得回数35

ポイント100pt

http://www.houko.com/00/01/S51/034.HTM#s4

賃金の支払の確保等に関する法律

法律上では2週間前に退職の意思表示をすれば退職できるとありますが、企業によっては就業規則の通りにしている場合がありますので、まずは就業規則を確認されてはいかがでしょうか。

その上で、いつ付けで退職できるのか店長と話し合われた方が良いと思います。


けれど、日記を拝見するとずいぶんな店長ですね。


URLの第6条に「事業主は退職者の賃金を支払わなかった場合・・」となっているので、支払わないということで退職を引き止めるのは不当であり脅迫だと思います。

直接オーナーに相談する事は出来ませんか?

もしもオーナーも同じような人であれば、本部の人事に就業規則などを確認したうえで相談されたほうが良いと思います。

本部からの注意等があれば、フランチャイズ店はきちんと従うはずです。

辞めるまで居心地の悪い思いをするかもしれませんが、一度もめている以上、店長の態度が柔化するとは思えません。どちらにしても居心地が悪いならば何もしないのは納得でないでしょう。


まずかったのはすべてが口頭でのやりとりと、あなた、店長双方が、自分や相手の発言を自分の都合の良い方に解釈して、考えがすれ違ってしまった所にあります。


もしも雇用にあたって「週3.4日の勤務」という契約書があれば、無理なシフトに対しても何かしら言えるのですが、そういったものはなかなか取り交わさないですよね・・・。

そこが強く出られないことになるのでしょうが。


そういうことも踏まえて話し合われる時は、きちんと相手の考えと自分の思いを確認し、証拠になる書面などを交わされた方が良いと思います。


うまく退職日が決まって退職できたあと、賃金未払いの可能性も心配ですので、タイムカードなど、勤務形態が分かるものの写しは手元に残した方が良いです。

証拠があれば、労働基準局や本部に相談する事が出来ます。


私の体験談ですが、正社員で働いていた時、勤務条件が「土・日いずれか1日は休み」「土・日はPM6時で業務終了終了」でしたが、丁度忙しくなったことと退職者が出た事で、土日両日出勤することになり(代休はきちんともらえましたが)、業務時間が平日と同じPM9時までになってしまいました。

他の系列は6時までだったので、私の居たところも6時までしか賃金が発生せず、6時~9時はサービス残業になっていたのですが、退職する時に勤務表のコピーを手に労働基準局へ相談しに行こうと思うと経営者に掛け合ったら過去にさかのぼってもらう事が出来ました。


バイトと正社員だとまた違うかもしれませんが、正当な扱いを受ける権利は同じだと思います。


働きにくかったり店長が嫌で、バイト代も諦めるからと、勝手に行かず、一方的辞めるのだけば踏みとどまってください。

そこを逆手に取られて何を言われるか分かりません。

精神的に苦しいかもしれませんが、頑張ってください。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございましたお。

2006/03/04 16:52:31
id:seble No.8

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント100pt

法的に言うと民法627条の規定が適用され、14日以上前の一方的通告で労働契約を解除する事ができます。

(あくまで労働側のみ、また、月給制の場合は計算が若干異なる)

従って、当初言った日に自動的に辞める事が可能です。

ただ、口頭で言っただけですし、そういう人だと後で聞いてないとか言いそうですから、内容証明を1通出しておくと完璧です。

(千円ぐらいかかりますが、やり方を知っておくと何かと便利ですから、勉強だと思ってやってみましょう。こういう事こそ学校で教えるべきですね)

内容証明の書き方はwebに沢山あるし、urlにも載っていたかもしれませんので省きますが、

要は誰が(つまりあなたの名前を明記)何年何月何日にどのお店(対象となるコンビニ店名)を辞めます。

という事がはっきり書いてあればいいです。

体裁は、退職届ですね。

で、封筒の表書きにも、赤枠でもして大きく退職届在中と明記しておきましょう。

これで、開封してないから知らない、という言い訳が通用しにくくなります。

(現実に裁判などで、そんな子供じみた言い訳が通用するとは思えないけど)


お店側がOKするかどうかは全く関係ありません。

民法より優先される特別法の労基法14だったか15条で強制労働は禁じられています。

罰則もかなり厳しいです。

故に、いやだという労働者を無理に働かせる事はできません。


退職届は、内容証明の前に直接手渡してもいいです。

が、すでに通告してあるのだし、いきなり内容証明をもらう方がインパクトがあるかと、、、


また、辞めさせないなどの発言はできるなら録音でもとっておくか、聞いた人の証言を取っておくのも有利です。

聞いた発言内容を文書に書いて、署名してもらえばOKです。


シフトを増やした点は微妙です。

普通の会社だったら仕事させない、ってやるんですけど、、、

まあ、いいや


先に書いたように無理矢理働かせるのは強制労働ですから、増えた分は事前に通告して拒否してもいいです。

また、そろそろ有休が付きますね。

バイトで労働日数が少ないのできちんと計算しなければ分かりませんが、4日ぐらいあるんじゃないのかな?

ちょうど、増えた勤務日くらいですね。

有休を当てましょう。

これも事前に通告が必要です。

証拠を残すためにも文書で、コピー取って割り印でもして1枚は保管すればいいです。

ただし、会社には時季変更権なるものがあり、業務に支障がある場合は有休の取得日を変更させる事ができます。

もっとも、退職日より後には移動できませんので、最終的には取らせるしかありません。

バイトなので、単に日数分の給料が増えるだけの事ですが、、、


さて、一番大事なのは無断欠勤だの、給料払わないだの言わせない事ですね。

退職日以降は無断欠勤もへったくれもありませんので、気にする必要はありませんが、有休はもめる可能性があります。

発言を隠し録音して、有休を取らせないというなら、そういうのを文書できちんと出してもらうように言いましょう。


そして、給料の不払いですが、これが一番厄介です。

まず、働いた証明をきちんとするために、タイムカードのコピーやその他出勤した証明になるようなものはとっておきます。

荷物の配送などで、受領サインを書きますね。

ついでに、配達員に時間と名前(配達員の)を書いてもらって、それをコピーしておきましょう。

(コピー代は必ず自腹で出し、別のバイトにレジを打たせてレシートにそいつのサインをさせ、必ずとっておく事、時間の証明や横領などと言わせないため)


それでも給料をちゃんと払わない場合、

内容証明で請求、

簡易裁判所から支払い督促、

同じく簡裁で少額訴訟、

ここまでは、個人でも何とかなりますが、

それでだめなら本訴になります。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

全国労働組合総連合(全労連)

ここまで来ると個人では厳しい。

弁護士や個人加盟の労働組合などの応援を頼みましょう。

労組は、未払いの前の段階でも動いてくれますよ。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 16:56:11
id:ringo29 No.9

回答回数373ベストアンサー獲得回数10

ポイント100pt

http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/howto.html

�J�����������l�b�g���[�N�̖����������@�ɂ‚���

専門家に相談した方が簡潔に解決することができるように思います。

メールや電話でも相談ができます。

有料なので、はてなで解決法を見いだせなかった時にご参考になさってください。

お役に立てなかったらごめんなさい。

id:nakatarou

ありがとうございます。

2006/03/04 16:56:29
id:vinaka No.10

回答回数232ベストアンサー獲得回数1

ポイント100pt

http://houritusgu.exblog.jp/

アルバイトトラブル法律相談所

ここは詳しくQ&Aが載ってます。

http://www.kaiko-trouble.com/kaiko17.html

�A���o�C�g���������Ƃɂ������كg���u���@���ٖ����΍��Z���^�[

ここも読んでみてください。

ここには実際に支払われなかったときのための内容証明・小額訴訟・支払い督促についてかいてあります。メリットとデメリットがあるので、読んでみてください。

ここもトラブルについてよく書いてあります。

対処法など

http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/4_izime.html

�J�������F�C�W���E�p���n���E�Z�N�n��

これにも該当すると思います。

いわゆるパワハラですね。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/index.html

日本司法書士会連合会

最終的にはココで相談するのが一番解決につながると思います。

id:nakatarou

ありがとうございます。

2006/03/04 16:57:01
id:marumi No.11

回答回数2608ベストアンサー獲得回数3

ポイント100pt

http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/roumu/roumu63.htm

�����p�������ɑގЂ����Ј��̖h�~����

最初の契約が6ヶ月以上で、6が月経っているのなら何もやめることに対し問題ないと思います。本当はやめる3ヶ月前ぐらいに言っていたら何も問題なかったかと思いますが、でも突然やめる人もいるわけで、1ヶ月前にやめるというのは一番多いのではないでしょうか。普通雇用契約の欄に退職する場合、やめる1ヶ月前に言うこととか書いてあると思いますがどうなっていますか?

書いてあると思いますので確認してください。別にそれでやめて残りのお給料をもらえない場合法で訴えても大丈夫です。

私も以前喫茶店で1週間働いていましたが

突然私の場合やめてしまったことがあります。働いた分のお給料は出せないと言われましたが、おじさんに取りにいってもらったことがあります。逆にこの店長の言っていることのほうがおかしいです。

労働基準法違反で訴えますよと言ってみるといいのではないでしょうか。

http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj24.html

�l���Ǘ��ɂ‚���

退職願はこのようなこじれそうな場合は書面にして残すことをお勧めいたします。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 16:57:50
id:kurururu No.12

回答回数103ベストアンサー獲得回数3

ポイント100pt

http://www.roudou.net/ki_taisyoku.htm

退職、退職金について。労働基準法で定められている条件

ひどい話ですね。

退職は労働者の自由です。そこのコンビニで特に定めがなければ、14日前に通知すればOKです。

法律で定められています。


だから、辞めさせてもらえなければ、労働基準監督署に相談するって、言ってやりましょう。

http://www.roudou.net/yubin_kyu.htm

内容証明郵便とは? 労働問題と内容証明の関係

それでも知らん顔されたら…。

3月末で退職する旨をかいた退職願を、内容証明郵便で送りましょう。

とにかく、証拠を残しましょう。

http://www.roudou.net/yubingo_kyu.htm

内容証明送付後は? 労働どっとネット

それでも、改善がなければ、本当に労働基準監督署に相談しましょう。

こうすれば、給料の未払いも一緒に解決すると思います。


がんばってくださいね!

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 17:00:06
id:mach01 No.13

回答回数10ベストアンサー獲得回数0

ポイント100pt

内容拝見しました。

まず、労働条件については労働基準法第15条にある項目が該当します。

第15条(労働条件の明示)


使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

②前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。


そして、貴方様が雇用契約として、6ヶ月週3~4日として契約している以上、契約更新する又は貴方様が同意しない限り法律上は貴方がこの契約を一方的に破棄できるということです。

以上から、相手が何を言っていようが、契約書がなかろうが(口頭での契約ももちろん認められます。)今月で契約満了時なので貴方様が更新しない限り契約は今月でおわり、つまり辞められるというわけです。


 まぁ単純に法律面での話は問題ないのですが、相手がそれに応じない場合、個人で戦うのはなかなか困難なものです。

 その場合は、監督官庁である、労働基準監督署に相談してみるのもひとつの手だと思います。一応東京のURL乗せておきますので、困ったときは相談してみてください。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 17:01:39
id:RC30-popo No.14

回答回数345ベストアンサー獲得回数13

ポイント100pt

http://blog.goo.ne.jp/stream_2004/e/f19ddb1d1844a0694764f0601ac4...

解雇・退職110番:辞職−就業規則と民法の関係−

・まず離職を希望する旨を書面で通知しましょう,ただ手渡すのではなく内容証明郵便で送付した方が渡した渡さないの議論にならなくて済みます


民法第627条1項により申し出から2週間で雇用契約を終了させられるそうです

・自分の就業記録は自分で必ず記録に残すこと。シフト表などをもらっている場合は必ず保管してください。

あとで給与支払い等でもめた場合に役に立ちます。

本当に嫌がらせ等してきそうであれば、最低でも労働関係に強い行政書士さんに対応を依頼したほうが良いかもしれません

行政書士レベルで対応できなくなれば弁護士さん等も紹介してもらえるでしょう

(普通はそこまで行かないと思いますが)


基本は自分がやったことを全て記録に残す事と、公に記録に残る形で相手に自分の意思を伝えることです。口頭でのやり取りは十中八九被雇用者側が不利になります。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 17:04:11
id:inoue_waka No.15

回答回数35ベストアンサー獲得回数0

ポイント100pt

アルバイトも立派な労働者です。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/

厚生労働省:個別労働関係紛争対策概要

労使関係でこじれた場合、労働基準局に行き斡旋をしてもらうのが通常です。


働く事と引き換えに賃金をもらうので、働いた分は、確実にもらえます。


まずは、無料相談(3)してみたらいかがでしょうか。

http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/tel_soudan/index.html

連合|電話で相談(労働相談)

労働者の組合“連合”の相談も良いかもしれません。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 17:04:46
id:amifumi No.16

回答回数323ベストアンサー獲得回数1

ポイント50pt

http://blog.goo.ne.jp/stream_2004/e/68af12a8c5700a39f71757623b43...

解雇・退職110番:辞職−労働条件の明示(労基法15条)−

労働基準法には

(労働条件の明示)

第15条使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働奨励で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

とあります。ということは今この時点でも即時に契約解消することが可能です。それでも相手側が折れなければ、労働基準局などに相談してみればどうでしょうか?

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

2006/03/04 17:05:17
id:amifumi No.17

回答回数323ベストアンサー獲得回数1

ポイント50pt

http://www.hatena.ne.jp/list?of=20&st=t#

人力検索はてな - 質問一覧

再回答です。

よく考えれば「労働基準法により、即時辞職する」と連絡して、それ以降職場にも行かず電話なども無視すれば後で訴えるとかいわれても労働者の権利を使っただけなので絶対勝てると思います。

id:nakatarou

ありがとうございます。

2006/03/04 17:28:32
id:kkmori No.18

回答回数823ベストアンサー獲得回数4

ポイント100pt

http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/kikaku/kobetu_funsou.html

個別労働関係紛争の解決の促進のために

都道府県に総合労働相談コーナーがありますから、退職でこじれた場合は、相談して助言指導してもらうと良いと思います。

賃金の未払いがあった場合は、内容証明郵便によって請求する方法があります。

後1ヶ月ある3月に、正式に退職届をだしておく必要があります。それで、不利益な扱いをされた場合は、労働基準極へ電話すると相手に言えば、いやがらせは無くなると思います。できるだけ穏便に退職できるように、相手と話し合うのが一番良いと思います。

id:nakatarou

なるほど。ありがとうございます。

みなさま、ありがとうございました。

2006/03/04 18:31:04

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