高速道路でお金を払わなかったら犯罪ですか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:ngpaka No.1

回答回数836ベストアンサー獲得回数1

有罪判決の一例です。

残念がらもちろん犯罪になってしまいます。道路公団の体質、はては高額(割引率の高い)ハイカの廃止にいたるまで、納得いかないことだらけですが・・・。

id:dddddddddddds

有罪って、民事じゃん。

2003/06/15 12:13:10
id:ww10 No.2

回答回数35ベストアンサー獲得回数0

普通に犯罪だと思います

id:dddddddddddds

犯罪だったら懲役とか、裁判の判決が出てますよね??

2003/06/15 12:13:30
id:caramelly No.3

回答回数43ベストアンサー獲得回数2

「通行料を支払わない場合は、道路整備特別措置法により規定料金の三倍の額を請求される。しかし、罰則規定がないうえ、宣言書を差し出しただけでは詐欺罪に当たらず、刑法でも罰せられない。」

だそうです。

id:dddddddddddds

^^

そうですよね。

2003/06/15 13:02:35
id:ngpaka No.4

回答回数836ベストアンサー獲得回数1

もう1例ありました。

文中にもあるように

「不正通行は全国で30万台近くに上っており」にもかかわらず

「不払い通行料金を道路公団が強制徴収したのは、11日の埼玉県内の30歳代男性に続き2人目。」

というのはあまりにも少ない数字ですね。

道路公団自身も己の体質に多少は引け目を感じて遠慮しているのか(笑)

さておき、国民全員がいっせいに不払い運動起こせれば、とは私も思いますが。

id:dddddddddddds

差し押さえはよくあるそうですね。

でも万に一人ですからまじめに払ってる人がアホみたいですね。

2003/06/15 13:03:29
id:opponent No.5

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント80pt

2001.08.20  万引き対策等

【本屋さんが商売あがったりになるのは、昔から「立ち読み」で済ましてしまうお客さん(?)が多いこともあげられますよね。情報だけ公然と盗み見してしまう。こういうのを法律上、「利益窃盗」と言いますが、残念ながらこれを処罰する規定がありません。よくある利益窃盗としての言い逃れで引用されるのが、無銭飲食。「始めからお金を払うつもりはありませんでした。」と供述してしまうと、これは立派な詐欺罪。しかし、「お金を払うつもりでした。勘定をしようと財布を見たら足りなかったので逃げました。」と言うと、これは利益窃盗で無罪。】

http://www.melma.com/mag/73/m00013773/a00000003.html

このメルマガのバックナンバーは移動しました - melma!

法報タイムズ - 法報タイムズ vol.3

▼△無銭飲食は罪になるか▼△

【逃げて代金債務を免れる行為は「不法の利益」を得る行為ですが、「物」

を取ったとはいえないので、窃盗罪には当たらないとされます。

講学上これを「利益窃盗」といいますが、利益窃盗を処罰する規定はな

いのです。】

【社会】「無料通行宣言書」で高速道路の支払い拒否横行・・・兵庫/2ちゃんねる

【1 名前: ◆G.vvyBOU @記者坊φ ★ 投稿日: 02/06/23 16:47 ID:???

無料通行宣言書を発行しているのは、高速の値上げに反対する市民

団体「フリーウェイクラブ」(埼玉県)で、一九八七年から活動を始め、

会員約二千人のうち約二百人が兵庫県在住者という。

宣言書を示す会員に対し、料金所の収受員は、口頭で警告しても支払

わない場合には身分証明の提示を求めたりナンバーを確認。

後日料金を請求しているが、宣言書の利用者は後を絶たない。

県内では、書式が異なる五種類ほどの偽宣言書も出回っており、偽宣

言書が売買されているとの情報もあるという。

道路管理者側は、不法行為として、道路整備特別措置法などに基づき

二倍の料金を徴収できるため、督促状の送付など、断固とした措置で対抗する構え。

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/020623ke62920.html

神戸新聞ニュース:総合/2002.06.23/阪神高速などで支払い拒否横行 「断固とした措置」で対抗

市民団体「フリーウェイクラブ」のHP:

【7 名前: 名無しさん@3周年 投稿日: 02/06/23 16:49 ID:Vv+w/2Zn

逮捕しろよ。窃盗だろうが。

神戸はろくな奴がいないな。】

【 名前: 名無しさん@3周年 投稿日: 02/06/23 16:51 ID:cvhH3m/b

>>7

窃盗にしてしまうと、利益窃盗は不可罰なので罰せれないんですよ。

だから、道路整備特措法などの特別法が必要になるのです。】

 利益窃盗(形の無い「利益」を盗む行為)は刑法に規定がありませんので、犯罪にはなりえないようです。

id:dddddddddddds

<(__)>

おみそれいたしやした。

2003/06/15 13:47:55
  • id:opponent
    利益窃盗/高速料金不払い


     ポイントありがとうございました。

     でも caramelly のご回答にもポイントを差し上げて欲しかったと思いました。正解だったのに0ポイントとはお気の毒です。
  • id:ngpaka
    私もまさに「おみそれいたしました」です。

    はてな初心者のngoakaと申します。opponentさんのひとレベル違う回答には、いつも教えられることが多かったのですが、今回の回答、当然ながら私のそれとのあまりの違いにただただ敬服するばかりです。私としても、自分の曖昧な思い込みが整理され大変勉強になりました。ありがとうございました。
  • id:opponent
    Re:私もまさに「おみそれいたしました」です。

    1826 私もまさに「おみそれいたしました」です。
    投稿者:ngpaka 投稿日:2003/06/15 14:08:20
    >今回の回答、当然ながら私のそれとのあまりの違いにただただ敬服するばかりです。私としても、自分の曖昧な思い込みが整理され大変勉強になりました。ありがとうございました。

     いえいえ、そんな大したことはないんです。caramelly さまの回答を拝見して、「あ、これで一件落着だな」と思って回答は諦めておりましたが、気になって手元の文献で似たような設問がないだろうかと調べてみたんです。見つけた問題に、

    問い)甲は所持金を十分所持して宿泊したが、旅館を出る直前になって宿泊代金を踏み倒そうと思い、玄関に誰もいないことに乗じて逃走し、宿泊代金の支払を免れ、財産上不法の利益を得た。この場合詐欺罪は成立するか。

    答え)成立しない。支払能力も支払意思もあるので宿泊の時点で詐欺罪の実行の着手はない。また支払時点でも処分行為に向けられた欺く行為は存在しないので詐欺罪は成立しない。いわゆる利益窃盗に当たるケースであり現行法上は不可罰である。


     これを見て、そうか、そういえば利益窃盗という言葉があったなあ、と思いながら検索をかけただけだったんです。

     その後、dddddddddddds さまは、まだ回答を締め切っていらっしゃらなかったので、せっかく調べたのだから回答しておこう、と。これが回答に至る経緯でした。


     ですから、caramelly さまにも当然ポイントが行くだろうと思っていたんです。



    1824 利益窃盗/高速料金不払い
    投稿者:opponent 投稿日:2003/06/15 13:53:31
    >でも caramelly のご回答にもポイントを差し上げて欲しかったと思いました。正解だったのに0ポイントとはお気の毒です。

     敬称を落としてしまいました。不注意とはいえ、失礼しました。
  • id:gotosan
    ふと思ったのですが....

    通るなら払えって、ゲートで主張しているのに、ムリヤリ「道路公団の所有する敷地内に侵入した」という事で、不法侵入で引っ張ってしまえそうな気もするんですが(^^;;
    あと、「料金を払わないのに、同公団の道路を占拠された事で営業に支障を及ぼした」か。

    .....そこまで警察と公団がグルになってしまうと怖いですが(^^;;
  • id:caramelly
    Re(2):私もまさに「おみそれいたしました」です。

    > 敬称を落としてしまいました。不注意とはいえ、失礼しました。

    いえいえ、どうぞお気になさらないでください。

    利益窃盗については私も勉強になりました。ありがとうございます。
    電気窃盗は犯罪になるように刑法も変えたのに、電気がない時代からある無銭飲食を罰しきれないなんて、妙なところに穴があいているものです。
  • id:ny152
    Re:ふと思ったのですが....

    【本屋さんが商売あがったりになるのは、昔から「立ち読み」で済ましてしまうお客さん(?)が多いこともあげられますよね。情報だけ公然と盗み見してしまう。こういうのを法律上、「利益窃盗」と言いますが、残念ながらこれを処罰する規定がありません。よくある利益窃盗としての言い逃れで引用されるのが、無銭飲食。「始めからお金を払うつもりはありませんでした。」と供述してしまうと、これは立派な詐欺罪。しかし、「お金を払うつもりでした。勘定をしようと財布を見たら足りなかったので逃げました。」と言うと、これは利益窃盗で無罪。】

    この場合、初めから、料金を払うつもりは、無かったんですよね。
     詐欺罪は適用されないのでしょうか?
     財産上不法の利得に値しないんでしょうか?
     道路公団がなにも言わないという事は詐欺罪じゃないのかなぁ...
     なんか、別の法律が有るんでしょうか?
     無罪はなんか不思議なような気はしますね


    246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
         2項 前項の方法により、財産上不法の利得を得、
            又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
  • id:ny152
    Re:ふと思ったのですが....

    問い)甲は所持金を十分所持して宿泊したが、旅館を出る直前になって宿泊代金を踏み倒そうと思い、玄関に誰もいないことに乗じて逃走し、宿泊代金の支払を免れ、財産上不法の利益を得た。この場合詐欺罪は成立するか。

    答え)成立しない。支払能力も支払意思もあるので宿泊の時点で詐欺罪の実行の着手はない。また支払時点でも処分行為に向けられた欺く行為は存在しないので詐欺罪は成立しない。いわゆる利益窃盗に当たるケースであり現行法上は不可罰である。

    やはり、おかしい。
    高速料金未払いは、高速に入る前から、支払いの拒否の文章を用意していた訳ですよね。
     しかも、無料通行権なるものまで、販売されている。
     これを買って通行した人はどうなるんでしょう?
     確かに、パーキングエリアで、文章を書けば、無罪でしょうけど...
     家でワープロなんかで書いた文章は、詐欺罪になるんでは?
     どうでしょうか?
     無料通行権も販売した人は詐欺罪ですよね。
     使った人はどうなるのかな?
  • id:opponent
    Re(2):ふと思ったのですが....

    http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?188
    愛大判例--詐欺被告事件: 最判昭30.4.8 刑集9-4-827

    【しかしながら、刑法二四六条二項にいう「〔人ヲ欺罔シテ〕財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル」罪が成立するためには、他人を欺罔して錯誤に陥れ、その結果被欺罔者をして何らかの処分行為を為さしめ、それによつて、自己又は第三者が財産上の利益を得たのでなければならない。】

    http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?185
    愛大判例--詐欺被告事件: 最判昭30.7.7 刑集9-9-1856

    【そして、刑法二四六条二項にいわゆる「財産上不法の利益を得」とは、同法二三六条二項のそれとはその趣を異にし、すべて相手方の意思によつて財産上不法の利益を得る場合をいうものである。従つて、詐欺罪で得た財産上不法の利益が、債務の支払を免れたことであるとするには、相手方たる債権者を欺罔して債務免除の意思表示をなさしめることを要するものであつて、単に逃走して事実上支払をしなかつただけで足りるものではないと解すべきである。】

    http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#246
    http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#246
    http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/keiji/M40H0045.htm#246
    http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/237.html
    http://www.law.hiroshima-u.ac.jp/jobun/keiho/2hen3.htm#37sho
    http://www.law.hiroshima-u.ac.jp/jobun/keiho/o-2hen3.htm#o-37sho

    (詐欺)
    【第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
    2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。】

    旧第246条[詐欺]
    【[1] 人を欺罔して財物を騙取したる者は10年以下の懲役に処す.
    [2] 前項の方法を以て財産上不法の利益を得又は他人をして之を得せしめたる者亦同し.】



    1834 Re:ふと思ったのですが....
    投稿者:ny152 投稿日:2003/06/16 10:02:03

    >高速料金未払いは、高速に入る前から、支払いの拒否の文章を用意していた訳ですよね。
    > しかも、無料通行権なるものまで、販売されている。
    > これを買って通行した人はどうなるんでしょう?
    > 確かに、パーキングエリアで、文章を書けば、無罪でしょうけど...
    > 家でワープロなんかで書いた文章は、詐欺罪になるんでは?

    1833 Re:ふと思ったのですが....
    投稿者:ny152 投稿日:2003/06/16 09:52:38

    >この場合、初めから、料金を払うつもりは、無かったんですよね。
    > 詐欺罪は適用されないのでしょうか?
    > 財産上不法の利得に値しないんでしょうか?



     詐欺罪が成立するためには、「他人を欺罔して錯誤に陥れ、その結果被欺罔者をして何らかの処分行為を為さしめ」る必要があるんです。(一つ目の判例参照)

     要するに「欺く(欺罔する)」という行為が要件になります。支払い拒否の意思表示は「欺く」ことにはなりませんし、受取人が「錯誤」に陥れられたわけでもありません。「欺く」行為が存在しませんから、詐欺罪には該当しません。窃盗の場合はモノ「財物」の存在が必要ですから、これも該当しません。

     「不法の利得」とおっしゃいますが、罪刑法定主義の原則から考えると法の中に該当する犯罪と罰則の記述がなければ、刑法上の「不法」ということはできないんです。

     ですから、罰則がなければ犯罪とは言えません。犯罪でない以上、警察の介入する余地はありません。公団職員などが、無料通行を犯罪だと誤解して警察に通報しても、無料通行は刑事事件ではなく民事事件ですから、「民事不介入の原則」によって警察は無料通行に介入できないんです。



    http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai32.html
    ネット詐欺対策の部屋

    刑法上の詐欺罪(刑法246条)
    【刑法上詐欺罪を構成するためには、
    (1)犯人が欺罔行為によって人を錯誤におとしいれて、その人が錯誤に陥ること
    (2)錯誤に陥った人が財産の処分行為を行い犯人が財産上の利益を取得したこと、
    という2つの要件が必要になります。
     すなわち、詐欺行為→錯誤→処分行為→財物・利益の移転がなされていることが必要であり、この要件が1つでも欠ければ、詐欺罪は不成立になります(但し、途中までの行為があれば、未遂罪が成立する可能性はあります)。 】


    http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/keibatsu.html
    罪刑法定主義・刑罰不遡及

    【「罪刑法定主義」とは、犯罪に対する刑罰はあらかじめ成文法に定められたものに限られるとする原則。】


    参考:

    http://freewayclub.cside.com/
    ■フリーウェイクラブ-ホーム■

    http://freewayclub.cside.com/faq.html
    ■フリーウェイクラブ-FAQ法律編■

    http://freewayclub.cside.com/faq2.html
    ■フリーウェイクラブ-FAQ理念編■

    http://freewayclub.cside.com/faq3.html
    ■フリーウェイクラブ-FAQ実践編■

    http://www.amy.hi-ho.ne.jp/machoman/jh-chiba/
    日本道路公団研究所〔JHK〕

    http://www.the-miyanichi.co.jp/special/highway/index.php3
    宮崎日日新聞社: 連載企画 大動脈高速道 開通切望する本県

    http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200207/29/20020730k0000m040113001c.html
    Mainichi INTERACTIVE 記事全文: 高速不正通行:ドライバーから料金強制徴収へ 4公団(2002年07月29日)

    http://www.houko.com/00/01/S31/007.HTM
    道路整備特別措置法
    http://www.hatena.ne.jp/1055644506
  • id:ny152
    Re(3):ふと思ったのですが....

    その通りと、私も思ったんです。

    http://homepage1.nifty.com/gips/jl/keiko/kakuron/keiko001.html
    ここに、わかりやすく解説されていますが、
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     さて、この詐欺罪の構成要件をきちんと分解していくと、
     (1)欺く行為があったこと
     (2)相手が錯誤(勘違い)に陥ったこと
     (3)処分行為(交付)があったこと
     (4)財物の移転があったこと
     この4つに分けられると考えて良いと思います。
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    ここで、一番目の相手を欺くこと(つまり、だますこと)
    に注目すると、誰をだましたか?
     フリーウェイクラブの人は、誰も騙していないんですよね。
     通行前から、料金を支払わないって言っているんですよね。
     で、料金所でも、支払わないと宣言している。
     つまり、徹頭徹尾、料金を支払わずに、通行すると宣言している。
     全然、嘘付いてませんよね。
     つまり、詐欺罪ではない。
     まだ、だめ押しをしているみたいです。
     ご存じかどうか解りませんが、高速道路に入る時にパンチカードを受け取るしくみになっているんですが、これ受け取らないそうです。
     受け取ると、料金の支払いの意志を示した事になる
     なるほど、鋭いですよね。
     よく、研究してる。

     ここで、問題です
     利益窃盗になるの?

    よくある利益窃盗としての言い逃れで引用されるのが、無銭飲食。「始めからお金を払うつもりはありませんでした。」と供述してしまうと、これは立派な詐欺罪。しかし、「お金を払うつもりでした。勘定をしようと財布を見たら足りなかったので逃げました。」と言うと、これは利益窃盗で無罪。

     この例をだすと、初め、払うつもりでしたが、財布を見たら無かった
     これが、利益窃盗ですよね

     始めからお金を払うつもりはありませんでした。
     これは、詐欺罪ですよね

     フリーウェイクラブの人は始めからお金を払うつもりはありません
     でも、詐欺罪では、ありません

     では、何でしょう?
     全くの無罪?じゃないでしょうか?
     これは、フリーウェイクラブの人もいってますよね「無料通行は、犯罪ではありません」って

     高速道路に入る時にパンチカードを受け取ったら詐欺罪成立すると思いますか?

     料金支払いの意志表示ですから、どうなんでしょ?


この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません