有罪判決の一例です。
残念がらもちろん犯罪になってしまいます。道路公団の体質、はては高額(割引率の高い)ハイカの廃止にいたるまで、納得いかないことだらけですが・・・。
「通行料を支払わない場合は、道路整備特別措置法により規定料金の三倍の額を請求される。しかし、罰則規定がないうえ、宣言書を差し出しただけでは詐欺罪に当たらず、刑法でも罰せられない。」
だそうです。
^^
そうですよね。
もう1例ありました。
文中にもあるように
「不正通行は全国で30万台近くに上っており」にもかかわらず
「不払い通行料金を道路公団が強制徴収したのは、11日の埼玉県内の30歳代男性に続き2人目。」
というのはあまりにも少ない数字ですね。
道路公団自身も己の体質に多少は引け目を感じて遠慮しているのか(笑)
さておき、国民全員がいっせいに不払い運動起こせれば、とは私も思いますが。
差し押さえはよくあるそうですね。
でも万に一人ですからまじめに払ってる人がアホみたいですね。
2001.08.20 万引き対策等
【本屋さんが商売あがったりになるのは、昔から「立ち読み」で済ましてしまうお客さん(?)が多いこともあげられますよね。情報だけ公然と盗み見してしまう。こういうのを法律上、「利益窃盗」と言いますが、残念ながらこれを処罰する規定がありません。よくある利益窃盗としての言い逃れで引用されるのが、無銭飲食。「始めからお金を払うつもりはありませんでした。」と供述してしまうと、これは立派な詐欺罪。しかし、「お金を払うつもりでした。勘定をしようと財布を見たら足りなかったので逃げました。」と言うと、これは利益窃盗で無罪。】
http://www.melma.com/mag/73/m00013773/a00000003.html
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法報タイムズ - 法報タイムズ vol.3
▼△無銭飲食は罪になるか▼△
【逃げて代金債務を免れる行為は「不法の利益」を得る行為ですが、「物」
を取ったとはいえないので、窃盗罪には当たらないとされます。
講学上これを「利益窃盗」といいますが、利益窃盗を処罰する規定はな
いのです。】
【社会】「無料通行宣言書」で高速道路の支払い拒否横行・・・兵庫/2ちゃんねる
【1 名前: ◆G.vvyBOU @記者坊φ ★ 投稿日: 02/06/23 16:47 ID:???
無料通行宣言書を発行しているのは、高速の値上げに反対する市民
団体「フリーウェイクラブ」(埼玉県)で、一九八七年から活動を始め、
会員約二千人のうち約二百人が兵庫県在住者という。
宣言書を示す会員に対し、料金所の収受員は、口頭で警告しても支払
わない場合には身分証明の提示を求めたりナンバーを確認。
後日料金を請求しているが、宣言書の利用者は後を絶たない。
県内では、書式が異なる五種類ほどの偽宣言書も出回っており、偽宣
言書が売買されているとの情報もあるという。
道路管理者側は、不法行為として、道路整備特別措置法などに基づき
二倍の料金を徴収できるため、督促状の送付など、断固とした措置で対抗する構え。
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/020623ke62920.html
神戸新聞ニュース:総合/2002.06.23/阪神高速などで支払い拒否横行 「断固とした措置」で対抗
市民団体「フリーウェイクラブ」のHP:
】
【7 名前: 名無しさん@3周年 投稿日: 02/06/23 16:49 ID:Vv+w/2Zn
逮捕しろよ。窃盗だろうが。
神戸はろくな奴がいないな。】
【 名前: 名無しさん@3周年 投稿日: 02/06/23 16:51 ID:cvhH3m/b
>>7
窃盗にしてしまうと、利益窃盗は不可罰なので罰せれないんですよ。
だから、道路整備特措法などの特別法が必要になるのです。】
利益窃盗(形の無い「利益」を盗む行為)は刑法に規定がありませんので、犯罪にはなりえないようです。
<(__)>
おみそれいたしやした。
有罪って、民事じゃん。