何罪というか、現在ではネット上での名誉毀損は刑事事件として罪にすることは難しいようです。民事で扱って、損害賠償をという方針になるのではないでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/Daiou2/2Ybd.htm
法律適用事例・ネットトラブル/誹謗中傷と侮辱の違い/荒らしなどの逮捕
http://www.iajapan.org/hotline/seminar/jinken.html
セミナー:誹謗・中傷、プライバシー侵害などのインターネット上の人権問題とそれらへの対策
6通りまとめて「名誉毀損」でいいんじゃないでしょうか。
これは判例をひくまでもありません。
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刑法第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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基本的に刑法の「名誉毀損」は
・公然と
・事実(嘘でも本当でも)を摘示する
この2要件によって立件されます。
したがってご質問のAさんが精神病であろうがなかろうが、
サイトというパブリックなメディアでそれを摘示されれば、
法的には何の変わりもない名誉毀損が成立します。
あとは、これは親告罪ですから、
告訴するかしないかの問題だけになるわけですね。
そしてこの場合、気違いも基地外も既知外もKitty Guyも、
その文字表記は無関係で、
書かれた意図、前後の文脈などで
読み手がどう受け止めるかが判断基準となります。
「ほめ殺し」だって名誉毀損になる可能性が有り得るんです。
使われた言葉がどうこうではなく、
あくまで名誉が毀損されたかどうかという結果が重要なわけですね。
ただし、名誉毀損で告訴するには、既存された名誉が
明確に「自分の名誉」であるという立証が必要です。
つまり、実社会の自分の存在と
サイト上で摘示されたAという存在が一致すると
認められなければならないわけですね。
したがって、摘示されたAという名称が
身元を秘匿するのが原則の匿名掲示板上の呼び名などであった場合、
ネット上の存在と実社会での存在の同一性の立証が難しく、
名誉毀損の立件はかなり困難になることが予想されます。
ここからはちょっと蛇足になりますが、
このように考えていくと、むしろネット上では身元を隠さないことが
自分の身を守ることにつながるという考え方も出来てきます。
たとえば掲示板上で常にメールアドレスを晒す。
そしてそのアドレスを実社会でも連絡用に使っていく。
こういう場合は名誉毀損の立件が非常にやりやすくなってくるわけです。
事実の摘示がなくても公然と侮辱が行われれば侮辱罪が成立しますし、
相手が匿名掲示板の人間で個人の特定が不可能なような場合でも、
氏名不詳で告発して捜査させることが可能です。
つまり、匿名より実名の方が数段強いんですね。
ある程度のおおっぴらなネット活動をするならば、
ヲチされても堂々としていられるように、
もちろん基地外と書き立てられても恐くないように、
しっかりと実社会での自分の存在を明らかにしていくのが得策です。
http://www.asahi-net.or.jp/~gz4m-fjmt/tti/
追っかけカレンダー・筒井康隆さん
このサイトは小説家で俳優の筒井康隆さんの「”追っかけ”カレンダー 」というファン・サイト。どうして紹介するかというと、筒井さんは「基地外」「既知外」という言葉を小説の中で使用ているからです。確か両方とも彼の造語だったような気がします。ファン・サイトの管理人さんに聞いてみたらモット詳しく分かるるんじゃないでしょうか?。確実なネタですよ。
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