質問文だけから判断すると契約違反だと言えるでしょう。
念のため、「その他、プロバイダが必要と認めた場合は〜」的な開示の可能性を明記している部分がないかをご確認したほうがよろしいかと。
http://www.hatena.ne.jp/1077675978
あるプロバイダに個人情報を一方的に開示されてしまいました。そこのプロバイダの規約で「法的拘束力のもとで要求された場合は開示する場合がある」という条項に該当すると.. - 人力検索はてな
プロバイダーが違反しているものと思われますが、裁判まで発展させるのは難しいかと・・・
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denki_h.html
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要
責任感のあるプロバイダーなら損害賠償に応じてくれると思いますが・・
http://japan.cnet.com/interview/story/0,2000050154,20052427,00.h...
IPログ保存で2ちゃんねるは変わるか:インタビュー - CNET Japan
2chでは「捜査関係事項照会書」による情報提供依頼でもログ等の内容を照会者に通知するようなことをインタービューで管理者は述べています。
行政書士事務所のサイトですが「警察から捜査関係事項照会書が発行された場合には、それに応じております。」と記述されています。
これらを総合的に判断すると、「捜査関係事項照会書」は犯罪等の捜査に必要な情報提供を警察の責任で提出を求める書類で、公文書であるから、警察には公開する・・・ということだと思います。裁判所が出す捜査令状はそれよりも強制力がある・・・強制捜査の為の書類・・・なので、「捜査関係事項照会書」による場合は任意なんでしょうが、犯罪行為を秘匿すればそれ自体が犯罪になってしまうので、一般的に「捜査関係事項照会書」による依頼にプロパイだーは応じてしまうのでしょう。
楽天が運営するポータルサイト : 【インフォシーク】Infoseek
うちの会社でも捜査関係事項照会依頼書がきたら開示しますよ。
大体、これが警察からくる場合ってよっぽどですよ。
単純な荒らし程度では警察も捜査関係事項照会依頼書を用意しないので、
なにをされたのか判りませんが、逮捕まで近いと思いますので、身辺の整理をしていたほうがいいかもしれません。
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/provider.htm
私家版・プロバイダ責任法についての解説と考察
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」 、通称「プロバイダ責任法」は、プロバイダ等の *民事上* の損害賠償責任の制限などに関する法律です。
今回は、「捜査関係事項照会依頼書」による開示請求ですから、「プロバイダ責任法」の対象外だと思われます。
実際は、同依頼書の文面を見てみないと分かりませんが、おそらく刑事訴訟法に基づく請求だと思われます
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM
刑事訴訟法・第2編 第一審
>第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
>2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
おそらくこの辺(刑事訴訟法 第197条 2項)が根拠だと思われます。
理論的には開示の拒否もできるのかもしれませんが、場合によっては公務執行妨害になるかもしれませんので、簡単な判断ではなかっただろうと拝察します。
照会書の法的根拠は、通常、刑事訴訟法第197条第2項、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」になります。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/guideline_privacy_2....
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン/解説
また、「個々の通信とは無関係の加入者の住所・氏名等は、「通信の秘密」の保護の対象外であるから、基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である。」とされています。
電気通信事業法の「通信秘密」違反を問うのは難しそうです。
プロバイダー責任法は、インターネット上に公開されている情報によりプライバシーや著作権などの侵害があった場合に、プロバイダーが負う損害賠償責任の範囲が規定されている法律ですから、本件では関係ないでしょう。
あとは、プロバイダの規約の「法的拘束力のもとで要求された場合は開示する場合がある」との条項で、「法的」な根拠はあるが「拘束力」はない照会書に応じたことに対する責任追及しか残されていないと考えます。
http://www.nmda.or.jp/enc/privacy-rev.html
個人情報保護に関するガイドライン(改訂版)
5.個人情報の提供
・法的根拠に基づいて請求された場合
法的根拠に基づいて請求された場合とは、原則的に捜査令状、差押令状等に基づいて捜査機関より情報提供を要求された場合であるが、人権及び個人情報の保護の必要性から、例外的に、捜査事項調査依頼書等での照会による提供に応じる場合もあり得る。
また、公共の利益の保護に必要な場合には、法的根拠に基づいて提供に応じる場合もあり得る。
「人権及び個人情報の保護の必要性」がある場合は、開示されることもあるようです。
誰かに対して名誉毀損・誹謗中傷したなどの場合は、捜査事項照会書でも開示されることもあるのでしょう。
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