会計原則として、役務完了時点での費用化がありますので、15年度のはずです。
年度を跨ぐ場合もその月ズレ分を考慮した予算立てになっていると思われます。
会計年度は15年度(役務発生が15年度だから)で、請求予定金額を未払い計上して、16年度に支払うんだと思います。費用(支出)は15年度のものとして会計処理されるのではないかと...
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「会計法第29条の12 契約担当官等は、政令の定めるところにより、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。」が話の前提になりますが、出納整理期間中の支払であれば問題ないと解します。
そして僕は・・・・
URLはダミーです。
答えは、15年度予算で払います。他にも、3月いっぱいまでの補助金も、4月浜頃まで報告をもらって、4月中に払います。旅費なんかも、15年度と16年度またいだ旅行の場合、15年度で払います。出納閉鎖というのがあって、通常、6月末まで、前年度の支払いをすることができる決まりになっています。
URLはちょっとはずしているかもしれません。
官庁の前年度分の金銭のやりとりは、良く年度の5月末日までできます。これを「出納閉鎖日」っていうんですけどね。前年度予算で新たな契約等はできませんが、前年度末〆のお金のやりとりは3月31日までにできるわけがないので、はじめからお金のやり取りだけは5月31日までできることになっているのです。
ご質問の回答としては、15年度予算で支払います。
URLはダミーです。
15年度の予算で支払われます。支払義務の生じた時点(たとえば請求書の締めの日付など)で判断されるのではないでしょうか。
ご質問の場合、4月にくるとはいえ3月分なのですから、15年度分として処理されるはずです。
個人的な経験ですが、決算は5月ぐらいまで処理に時間がかかるので、その間に未払い金として計上して、16年度に入った時点で未払い金を消す感じの処理をしたと思います。官公庁じゃないですけど(笑)。
じゃあ4月下旬に来た請求書を出納整理期間中である4月中に支払えるんですか?