3年前に個人事業を開業しました。開業当時はずっと赤字になる予定でしたので、消費税の簡易課税を選択しました。売り上げは当時から継続して1000万円以下です。


最近、黒字になってきたので消費税の簡易課税選択を不適用にしたいのですが、4年目に提出して5年目からの不適用になるようです。...これであってますよね?

しかし、5年目まで待てないので、いったん現在の事業を廃業し、再度開業しようと思いますが、これって税法的にはいかがなんでしょうか?

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回答3件)

id:KairuaAruika No.1

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http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=881812

個人事業と法人どっちが得? -OKWave

専門外のため,求めておられる情報と違うかもしれませんが,こちらで質問することもできると思います。

id:virus No.2

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消費税は赤字黒字には関係ありませんね。

あくまでも支払った消費税と支払うべき消費税の差がどれだけあるかで、簡易課税か本則か、どちらが有利かと言うことになると思います。

ただ、売り上げが1000万以下であれば非課税ですが??

3年目が1000万以下であれば、4年目に申告して5年目は売上高の如何に関わらず非課税になりますね。

新規開業は原則的に非課税のようですが、個人事業の場合はどうなんでしょうか?同一人が廃業⇒新規開業のような事例を、同一業種で認めてくれるのかどうか・・・専門家に聞かないとちょっとわかりません(^^ゞ

売り上げ大幅アップが見込めるのであれば、思い切って有限会社にするのが良いような気がしますが。

id:sesou No.3

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消費税は、赤字黒字に関係なく売上げにかかる税です。届をして翌翌年に納税になります。

黒字になったので一時廃業するというのは、一種の税逃れではないでしょうか。消費税を支払った消費者を騙すことになります。

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