この法律で対象となる個人情報とは
「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
となっていますが。
これはどこまでの範囲をさすのでしょうか。
例えば個人の名前などを含まずにメールアドレスのみを販売している業者は対象となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
$B8D?M>pJs$NJ]8n(B
個人情報の定義詳細については、経産省のガイドライン等上記サイトを参照して下さい。
その中に記載されているメールアドレスに関しての要旨は↓に書かれているのと変更無し。
「メールアドレスは個人を識別できるもの」かどうかがポイントだ。この点については、経済産業省が「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を策定してその考え方を開示している。
同ガイドラインでは、「個人情報に該当する事例」として、「特定の個人を識別できるメールアドレス情報(keizai_ichiro@meti.go.jp のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、日本の政府機関である経済産業省に所属するケイザイイチローのメールアドレスであることがわかるような場合など)」を挙げている。
一方、同文書では「個人情報に該当しない事例」として、「記号や数字の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別がつかないメールアドレス情報(例えば、abc012345@ispisp.com。ただし、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる場合は、個人情報となる)」を挙げている。
その情報単独又は他の情報と組み合わせて特定の個人が識別できる情報というのが定義ですが、私は何らかの営業活動に寄与できる情報と考えなさいと説明しています。
例えば、メールアドレスだけでもDMは送付できます。
abc@123.jp様
私共はアメリカで一番品揃えが豊富なサプリメントの通販業者です。本年四月より日本の皆様に当社のサプリメントを紹介するために…
ですから経産省のいう単に記号の組合せだからというのは短期間で否定されてしまうだろう(経団連からは既に否定されています)と考えています。.jpだけで日本語のメールを送れば英語のメールを送るよりは読んでもらえるだろうと判断できますから。
ちょっと話題を漏洩事件が発生したらその情報だけでどういった犯罪が起せるかと考えてみたらもっと分かりやすいでしょう。
メールアドレスだけでこんなメールが簡単に送れます。
abc@123.jp様
私はあなたが不倫で利用したホテルに勤めていた者です。あなたがメモにこのメールアドレスを書き…
充分価値が御分かりになりましたですか。
すみません、ちょっと日本語が難しいです^^
http://www.kojinjoho.com/privacymesure/01a.html
個人情報ドットコム:個人情報保護対策:個人情報定義
個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を識別できる情報です。
メールアドレスも該当すると思いますが、フリーメールなどは適当に作れてしまうのでどうでしょうか?
http://allabout.co.jp/career/corporateit/closeup/CU20040711A/
個人情報保護法への準備(1) ウチも個人情報取扱事業者? - [企業のIT活用]All About
>例えば個人の名前などを含まずにメールアドレスのみ
まず、メールアドレスの場合、個人情報とみなされる場合とそうでない場合があります。
ですので、一概に対象になるとはいえません。
しかしながら、販売となった場合、そのメールアドレスが第三者に売られることを本人が了承しているかどうか、という点もポイントになるのではないでしょうか。
一般的に、メールアドレス取得時に、「取得したメールアドレスを第三者に提供します」
等と書かれた規約は希有でしょうから、実際に訴えられた場合、かなり厳しいとおもいますよ。
もし会社での取り扱いなら、監督省庁のガイドラインは必ず目を通しておきましょう。
メールアドレスをメールアドレスの販売業者から取得した場合にそのメールアドレスを転売した場合は問題なさそうですよね?
#氏名の特定が困難なメールアドレスの場合。
http://www.hatena.ne.jp/1113192565#
人力検索はてな - 個人情報保護法についておたずねします。 この法律で対象となる個人情報とは 「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報) となっていますが。 これはどこまで..
メールアドレスが単なるアルファベットの羅列のようなアドレスなら、個人情報保護法の適用はありません。ただし、その他の情報も加わって本人と識別出来る状態になったら適用になります。メールアドレス自体が名前等の識別可能なアドレスならば、アドレスだけで個人情報保護法の適用になります。
なるほど、この意見が多いようですね。
ありがとうございます。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
$B8D?M>pJs$NJ]8n(J
メールアドレス自体で、個人の識別が出来ない場合は、個人情報としての取扱はありません。
ただし、名前-苗字@勤務先.co.jpのように、余栄に個人が特定できるようなものについては、個人情報として取扱がされます。
また、このような場合でも取扱情報数が5,000件を超えない場合は、対象外です。
ありがとうございます
http://slashdot.jp/articles/02/12/20/0236246.shtml
スラッシュドット ジャパン | エステ会社のウェブから個人情報流出で訴訟に
2で回答した者です。
流出したメールアドレスにより迷惑メールが送られたとして民事訴訟が起されたとする例です。
http://premium.nikkeibp.co.jp/bits/bits_interview/interview07_01...
競争優位を獲得する最新IT経営戦略
個人情報保護法について経済産業省係長へのインタビュー記事です。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。メールアドレスは経済産業省のガイドラインでは個人情報に相当しないとされていますが、個人情報保護法の精神、つまりその情報が漏洩または売買することにより迷惑を受けた個人に有利に機能する法律という理解をして下さい。
2で申し上げたかったのは、経済産業省がOKと言っても裁判になればまず間違いなく負けるでしょうと言うことです。ただ賠償額は1人につき1万円程度ですが、それが渡った業者が悪徳業者であって実際に被害が出れば、3~5割程度の補てんも認められるかもしれません。
kamesannの会社が立派な会社であればあるほど社会的なダメージを受けます。
4のコメントのように名簿業者から購入したアドレスを転売した場合には名簿業者との間で転売を認めるような契約でもしておかないと名簿業者から訴えられる可能性もありますね。
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/falv.html
日本スパム関係法律整備関連情報
質問の趣旨とは違いますので、ポイントは結構です。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/meiwaku.html
�����d�q���[���̑��M�̓K�������Ɋւ����@���̊T�v
例え個人情報保護法がokでも、転売となるとどうでしょうか。この辺ちゃんと押さえておいた方が。
参考になります。
ありがとうございます
なるほど!ありがとうございます。
まさに期待していた回答です。