http://www.hatena.ne.jp/1115700543
人力検索はてな - あるバス会社がバス停に貼ってある時刻表「Copyright (c)○○バス」と入れ著作権を主張しはじめました。http://www.hatena.ne.jp/1063087074 を読む限り時刻表に著作権は無..
バカなんじゃ?
バス会社は鉄道会社と比べると、頭が悪いなぁと思うところが多いですよ。 私の人生上の経験でですけど...
なるほど。
WEBに載った後に会社の手から離れる状況を警戒しているのかもしれませんね。
著作権のひろば
法律などの特殊なものを除いて、ありとあらゆる文書には著作権があります。仰るとおり、オリジナリティが全くないものは模倣しても侵害にならない場合がありますが、それは著作権がないのとは異なります。
また、時刻表に記載された運行ダイヤそのものは当然バス会社のオリジナルです。ですから、そこに記載されているバスの出発時刻を勝手に転載することはできません。
ちなみにCopyrightや(c)は日本の法律では何の意味もありません。
質問で上げたhttp://www.hatena.ne.jp/1063087074の回答にあった、http://www1.neweb.ne.jp/wa/bois/copyrig.html
ともまた違った見解のようですね。
ただ、ダイヤのオリジナリティがあるか勝手に転載できない問題と、著作権の関係を知りたいですね。
あと、fruitageさんの
>オリジナリティが全くないものは模倣しても侵害にならない場合がありますが、それは著作権がないのとは異なります。
についても解説は無いでしょうか。
もう少しいろんな意見を知りたいので、質問を続けます。
よろしくお願いします。
URLはダミーです。
以前、知り合いの印刷業者に聞いた事があるのですが、商店のカレンダー(ポスター形式の一枚もの)を作成した際に時刻表を使ったところ、鉄道会社から苦情が来たそうです。以前はそのような苦情は無かったのに・・・とこぼしていました。著作料などの代金を払ったかどうかはわかりかねますが、時刻表を無断で使用して、商売されるのを警戒しているのかもしれませんね。
なるほど、そんな話があったのですか。
世の中がだんだんギスギスしてきて…と言えばそれまですが、規制緩和と自由化の流れで、公共交通としての立場から移動という商品を売る立場に、会社側の意識が変わってきたのかもしれませんね。
これは著作権法第12条の「編集著作物」に該当するものである、
という意思表示でしょう。
「素材の選択又は配列によつて創作性を有する」
ものは、著作物として認められます。
この場合の「創作性」とは、
デザイン的に斬新であるとか
優れているかどうかということも含まれますが、
仮に一箇所でも「見やすくするためにここを二段に組んだ」
などという思想性が存在すれば、
それをもって創作性の存在を主張することは可能です。
それが権利として保護されるほどに価値があるかどうかは別として、
主張するだけはできる、ということです。
ちなみに、ダイヤそのものは、
それを組むアルゴリズムの思想性に
創作性が認められるものであって、
その反映として表面的に現れる数字は
第10条2項の「事実の伝達にすぎない雑報」
に含まれると解されることになるものと思われます。
したがって、張り出された時刻表には
たしかに編集著作物としての権利が存在しますが、
他者が数字だけを引っ張ってきて別レイアウトにして配ったとしても、
それは著作権の侵害には当たらない、
ということになるはずです。
なるほど。分かりやすい回答ありがとうございます。
創作性の主張や、ダイヤの創作性と「事実の伝達」の関係がはっきりしました。
毎日バス停で見ていて気になっていたことがはっきりしてきました。
ありがとうございます。
まだまだ著作権に関する意見を知りたいので、あと2件ほど回答を待ちたいと思います。
よろしくお願いします。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
→よって創作的に表現したものである必要性があるため、時刻表示自体は著作権の対象とはなりません。但し、表示方法に技巧が施されている場合は、その技巧に対して創作性が認められる場合は、著作物となります。
この点については、私の質問であげた他の質問で明らかになってますね。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
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上記サイトを読んでみて、
著作権はほぼどんなものにもありそう。
「著作物にはどんな種類がある?」に図表とあるので時刻表も含まれるのかも。
バス会社は”急遽変更になる場合があるので、バス会社の管理を離れるような行為を禁じる”と言いたいのでは?(その様な主旨は明記されていませんか?)
上記サイトを全体的に読んでみて、著作権を主張することによって、無断で変更などして無断で不特定多数に配布することは禁じることが出来そうです。
時刻表は創作性という条件がなければ著作物でない、というのは既に分かっています。
「バス会社の管理を離れるような行為を禁じる」のと、著作権はまた違った概念だと思いますが、いかがでしょうか。
「無断で変更」というのも何を変更するかですね。時刻表のデータである時刻を変更するのか、時刻表の表現の仕方を変更するのか。
前者ならそのような時刻表は無意味で誰も作ろうとせず(錯乱させる目的ならあり得ますが)、後者なら時刻表に創作性がある場合は認められそうでない場合は著作物でないと言えると思います。
この辺りで終了します。ありがとうございました。
質問が悪かったですね。
「時刻表の、どの部分について著作権を主張しているのでしょうか?」か正確ですね。
ただ、バス会社がバカかどうか、柄が悪いかどうかは聞いていません。
著作権上の問題について聞いています。