2ヶ月くらい落し物として保管した後、持ち主不明のものを使っています。
URL不要ですが、犯罪にしろそうでないにしろ、根拠を必ず書いてください。犯罪だという場合、なんと言う法律のどの部分に引っかかるのか書いてください。
遺失物法では、落し物や忘れ物は、警察、もしくは管理責任者に届ける必要があります。
管理者であれば、そこから更に警察です。
最終的には警察署長が保管することになっります。
で、政令に従って売却されることになるようです。
客商売であれば、横領罪に問われる可能性があります。イメージダウンを狙って立件されたら、しゃれにならないと思いますよ。
確実に犯罪なので…
遺失物法って言うのがあるんですね。
横領罪ですかぁ
民法上本来はボールペンの1本でも警察に届けなくてはいけません。でも商売してたらそんなこといちいち対応できませんし、警察も困ります。だから無罪です。
そんなに心配しなくても大丈夫です。では試しにボールペンを警察に届けたらどうなるか、実体験してください。
民法上というのは、民法何条なんでしょうか。
持ち主の現れない落し物を警察に届けることはできなくはありません。
やったことないので、それがどれくらい手間と時間を要するのか知りませんが。
ボールペンを警察に届けてみたら、とのことですが、これは警察もボールペン1本では取り合わないということでしょうか。
普通に遺失物として処理されそうな気がするのですが。
基本的には、刑法第第254条、
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
に該当しますよね。
金銭的な価値の高い低いに関わらず、些細な物でも、
「占有を離れた他人の物」を勝手に使ってしまってはいけないんです。
ま、厳密に言うとそうなるということであって、
実際に罪に問われる場面にまで発展してしまうかどうかは別問題ですが、
でも、もし明らかに自分の物を勝手に使われているということが立証できる人は、
警察に遺失物を横領されたと届け出ることも可能になります。
なんにせよ、客商売では信用を無くしてしまいますよね、
そういうことをしていたら(^-^;
こういう回答を待っていました。
現実問題として、お客さんの忘れ物使っていたからと言って訴えられる可能性はほぼ皆無だとわかっています。
ただ、やはり理屈としてどうなのか気になったので質問してみました。
一応、もう少し回答見てみようかな。
二回目です。ポイント不要です。
民法第240条です。
小さい頃、道で「500円札」を拾って、交番に届けたら
半年経っても落とし主が現れなかったので、
もらった記憶がいまだにあります。
それは警察に届けたらという場合では?
今聞いているのは、警察に届けず店で保管していた場合です。
それでも消滅時効が成立するのですか?
2番目の回答者の方の遺失物法違反にはならないのですか?
2回回答していただきましたが、?????という感じです。
http://s2.artemisweb.jp/cggirls/index.html
sexy CG girls
お客さんの手(占有)から離れている「他人の」物なので、占有離脱物横領罪にはなるでしょう。
もっとも、その物が安物なら絶対的軽微(大したことがない)ゆえ犯罪にあたらないとして、当局も大目に見てくれます(有名な判例として一厘事件があります)(その程度の小さな事件の相手をするほど当局は暇ではないので)。
また新しい罪名が出てきましたね。
絶対的軽微というのは知りませんでした。
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consume...
新潟県庁:消費者行政:関連法令:遺失物法
2回目回答です。
お読みください。
読みましたが、遺失物法の条文を検索して探すことくらいは、私にもできます。
2回も回答していただくまでもありません。
大体1番目のリンクは韓国の遺失物法のようですが。
結局あなたの答えはなんなんですか?
私は犯罪なのか、そうでないのか聞いているのです。
http://www.komiyama.gr.jp/treasure/law.htm
「日本の埋蔵金」研究所 The TREASURE JAPAN RESEARCH 埋蔵金の法律
(遺失物の拾得)
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
公告は警察に届け出た場合、警察が対応するので不要ですが、個人もしくは事業所が取得した場合は、警察に届け出ない場合、自己の責任で公告をしなければ、違法行為となります。
→公告をしたにも関わらず、真の所有者が現れなかったので、発見者が所有権を取得することが出来るのです。
→警察に届け出ることが迷惑というのは、法律知識が欠落している証です。根拠のない対応は慎んだ方がいいでしょう。
公告をしなければならないということですね。
第9条(拾得者の権利喪失)拾得物その他本法の規定を準用する物件を横領することにより処罰された者及び拾得日から7日以内に第1条第1項又は第11条第1項の手続を取らない者は、第3条の費用及び第4条の報償金を受ける権利及び拾得物の所有権を取得する権利を喪失する。
とあります。
拾ってから7日以内に警察に届けなければ取得する権利はないみたいです。
ということはやはり横領ということになるのではないでしょうか?
私自信も客商売をしているのですが、お客様の落し物を店の備品で使うと言うのはちょっとどうかなと思います。
まったくもってそのとおりですね。
司法試験受験生です。占有離脱物横領罪(254条)です。
16日午前6時までに開かれた回答の範囲ではtomcatさんの4番目の回答及びa0003119さんの6番目の回答が正解です。占有離脱物は遺失物の概念を含みます。あとは「毒回答」です。完全無視してください。
半年以上見てきた中で法律関係ではTomCatさんが最も安定安心感のある回答をされていると思います。法律関係の質問ではこの方の回答をとりあえず正しいだろうと推定していくのが無難だと思います。
まったく同感です。
http://www.hatena.ne.jp/1118844695
人力検索はてな - 客商売で、お客さんの忘れ物のハンカチやボールペンやメモ帳を店の備品として使うことは犯罪ですか? 2ヶ月くらい落し物として保管した後、持ち主不明のものを使っていま..
うちの息子が、10円をひろったので、近くの交番に届けたところ、「えらいねー。じゃあ、おだちんあげるよ」10円をもらったそうです。
子供的にも、10円でも、持ち去るのが気がひけたようで、おまわりさんに届けたら、
「じゃあ、この10円はおまわりさんが預かっておくけど、これはおだちんだよ! 」とおまわりさんの財布から10円くれたそうですが、
きっと、おまわりさん的には、拾得物あつかいにはせず、でもひろってくれたものをそのままあげる!というのも、子供の善意をむだにすると思って演出してくれたのだと思います。
経験をお話させていただきました
経験をお話くださるのはいいのですが、
私の知りたかったことを回答していただいた上で、していただきたかったです。
正直あなたの息子さんのエピソードに興味ありません。
http://6118.teacup.com/ktoyota/bbs
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このページで「遺失物」でページ内検索して出てくる記事も
http://mynewsmemo.269g.net/article/92271.html
269g maintenance
このページで見ても
このページで見ても、
「遺失物横領」とは「占有離脱物横領」のサブセットのようですね。
やっぱり警察に届けなくてはならないのですね。
当たり前ですが…
今までバイトなどでも客商売してましたが、
警察に届けてたところなんてなかったなぁ。
半年経てば、向こうの所有権?が消滅するってことですか?
店には、落し物を警察に届ける義務とかはないんですかねえ?
公務員試験でこういうのがあった気がしますが、民法ですかね?