借金を背負わされてしまいました。
男とその親はすでにブラック入りで借りることが出来ず、かわりに
その子が金融会社との間に挟まれたカタチになってます
問題なのはB親子からの返済が先月から急に滞っているという点です
このB親子から再度返済を再開させる効果的な方法を探しております
乱暴な言い方をすれば脅し文句がほしいです(法的に根拠のある
お金はなるべく掛からないほうが望ましいです
女の子に借金背負わせてのうのうと生きているB親子に一泡吹かせたいです
よろしくお願いします
>以下現在わかっている情報
・B親子は住所、電話番号連絡先、勤務先全てわかっています
・借金ですが、元彼は誓約書が有り。親は無し
・やり取りしたメール、振込み時の銀行明細は保管してあります
あと、破産宣告をしてるかもしれないということです
わかる方は破産している場合としていない場合を書き分けでお願いします
弁護士戸田泉の雑文
信頼出来る友人です。特に女の子には優しいので、本当に困ってるのであれば一度相談してみてはいかがでしょうか。
親身になって対応してくれますよ。
http://www.takahara.gr.jp/houteki/cardcreditqa_22.html
サイバー弁護士・高原誠の「知ってる法がイイ!」 > カード・クレジットQ&A
まずB親子が破産していないとして、取りあえず借用書を書かせましょう。
同時にA子さんの借金は実際にはB親子の借金であること、金融会社に借りさせた経緯も別書面に書いてもらった方がいいでしょう。借用書はちゃんとした公正証書にしておくべきと考えます。
支払いが滞るようなら給与の差し押さえをできる状態にして下さい。
http://www.hyogoben.or.jp/html/sarakin/sarakin21.htm
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破産されているかどうかは早急に調べてください。
財産がいくら残っていて、借金はいくらあるのか。管財人がいるのかいないのか。早急に処理しないと債権者と認められない場合があります。特に借用書を預かっていないようですから、素早く行動して債権者の一人に加えてもらって一部だけでも取り返せる状態にしないと全額捨てることになります。
ご回答、ありがとうございます!
破産してるとかなりマズそうですね、急いで調べてみます。
①自己破産をしていた場合は、回収不能です。この場合裁判所が公示催告をして、以下の者に対する債権者は申し出をせよ、というのが事前にありますから、その間に債権額を主張しないと、後は回収不能です。但し、Bが悪意でAの債務を裁判所に申告しなかった場合は、法的に対応は可能ですが、手続きが大変ですから、弁護士もしくは行政機関の法律相談に相談すべきでしょう。
②期限の利益喪失事由
借金の契約内容がどのようなものか分かりませんが、一般に延滞等をした場合は、契約上期限の利益請求喪失事由となります。これは、所定の返済をしない場合、通知により弁済に応じない場合は、返済期限を待たずに、全額弁済を請求できる方法です。
③先ず、配達証明付内容証明郵便により、借入金の弁済要求をし、期限までに弁済しない場合は、訴訟により請求する旨通知します。期限到来までに弁済をしない場合は、訴訟により請求をすれば、判決文により、強制回収が可能です。但し、その前に自己破産等された場合は、残余財産分配となるため、早い対応が必要です。
ご回答、ありがとうございます!
最終手段は訴訟。ただし自己破産してる場合は
急いで対応しないと取り返せないってことですか。
うーん、自己破産。なんて都合のいいモノなんだ…
ご回答、ありがとうございます!
やっぱり弁護士さんが早いですかね?