警察に届け出た場合刑事上、行政上の処分はどうなるでしょうか?
雪道でスリップを起こし側溝に片側2輪が落ちてたぶんオートマトランスミッションが壊れたと思います。
よろしくお願いします。
http://www.hatena.ne.jp/1133700738#
人力検索はてな - レンタカーで自損事故を起こしてしまいました。 警察に届け出た場合刑事上、行政上の処分はどうなるでしょうか? 雪道でスリップを起こし側溝に片側2輪が落ちてたぶんオー..
自損事故なら
保険の手続上警察に届ける義務はありますが、
行政上の処分はないでしょう。
もちろん民事上の責任はありますので
レンタカー会社での保険の範囲内で賠償責任はあるでしょうが、保険あるのでそんなに大きな金額にならないと思いますが、、、
何か自損事故で壊したものがあるのでしょうか?何もないとすれば行政上は処分はないと思われます。
レンタカーの故障は借りるときに保険に入っていますので事故証明書が必要なので警察には届けましょう。
壊したものは車だけです。
自損に刑事・行政処分はありません。
基本的にURLのとおりです。
警察/営業所に事故届けを出している事が絶対条件になります。
道交法72条により
自損事故でも届出義務があります。
まず物損なら刑法上など影響ありません。
Yahoo! JAPAN
自損なら少々物を壊しても行政上処分はないですよ。まして車だけならなおさらです。
レンタカーで保険を使うなら警察への届は必要ですね。
なるほど、そういうもんですか・・・
ほかの意見も聞きたいのでもう少しあけておきます。