レンタカーで自損事故を起こしてしまいました。

警察に届け出た場合刑事上、行政上の処分はどうなるでしょうか?
雪道でスリップを起こし側溝に片側2輪が落ちてたぶんオートマトランスミッションが壊れたと思います。
よろしくお願いします。

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回答5件)

id:tyousann No.1

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http://www.hatena.ne.jp/1133700738#

人力検索はてな - レンタカーで自損事故を起こしてしまいました。 警察に届け出た場合刑事上、行政上の処分はどうなるでしょうか? 雪道でスリップを起こし側溝に片側2輪が落ちてたぶんオー..

自損事故なら

保険の手続上警察に届ける義務はありますが、

行政上の処分はないでしょう。

もちろん民事上の責任はありますので

レンタカー会社での保険の範囲内で賠償責任はあるでしょうが、保険あるのでそんなに大きな金額にならないと思いますが、、、

id:warauneko

なるほど、そういうもんですか・・・

ほかの意見も聞きたいのでもう少しあけておきます。

2005/12/04 22:01:53
id:akaneko0226 No.2

回答回数504ベストアンサー獲得回数2

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何か自損事故で壊したものがあるのでしょうか?何もないとすれば行政上は処分はないと思われます。

レンタカーの故障は借りるときに保険に入っていますので事故証明書が必要なので警察には届けましょう。

id:warauneko

壊したものは車だけです。

2005/12/04 22:02:30
id:fuk00346jp No.3

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

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自損に刑事・行政処分はありません。


基本的にURLのとおりです。


警察/営業所に事故届けを出している事が絶対条件になります。

id:mormusu No.4

回答回数1386ベストアンサー獲得回数8

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道交法72条により

自損事故でも届出義務があります。

まず物損なら刑法上など影響ありません。

id:ramdass No.5

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自損なら少々物を壊しても行政上処分はないですよ。まして車だけならなおさらです。


レンタカーで保険を使うなら警察への届は必要ですね。

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