会社法施行に伴う経過規定によりますと、会社法施行後、現行の有限会社は「○○有限会社」という名前の“株式会社”として存続するとのことです。そして、会社法の適用に関しては株式会社として扱われます。
その上で、定款変更して社名を「○○株式会社」に変更すると、名実ともに株式会社になるというわけです。
http://www.hatena.ne.jp/1139056746#
人力検索はてな - 現在活動していない有限会社があります。有限会社がなくなるそうなのですが、このまま何もせずにいるとこの有限会社は消滅しますか?何もせずにいると消滅するとすれば、何..
URLはダミーです。
新会社法のことを仰ってるのですよね?
新会社法では、有限会社は作れなくなりますが、既にある有限会社については、施行後も有限会社のままでいいことになっています。
そのため何も活動していないのでしたら、倒産はあるでしょうが、新会社法では消滅は致しません。
そうです。会社法のことです。
ありがとうございました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#02
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
現行の有限会社は、特例有限会社として存続します。別段の手続きは不要です。
> Q2 会社法が施行されると,有限会社はどうなるのですか。
> A 整備法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。整備法第2条・第3条)が,このために特段登記の申請をする必要はありません。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou3...
中小企業庁:よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答
「現在活動していない」ということは、休業していることでしょうか。
既に税務機関に届け出を済ましているのでしたら問題ないのですが、もし未提出でしたら地方税の均等割分は納付しなければならなくなります。これも地方税法の解釈により微妙な面もあるのですが、休業している事を届け出ていれば未納の件で余分な心配をする必要がありません。
税務署、府県税事務所、法人市民税課に休業している届出書(法人異動(変更)申告書)を提出されておかれた方が宜しいです。
下の方にあります。姫路市では県税事務所に提出した休業届控のコピーが必要となっています。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。
> ▽異動届添付書類一覧表
> (5) 休業 県に提出した休業届控のコピー
この会社は、以前は飲食業を営業していましたが、今は休業中です。大変ありがとうございました。参考になりました。
ありがとうございました。